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平成21年02月24日

e-すまい三重

5.「この用語の意味は?」:関連用語

短期土地譲渡益重課制度(R8.3.31まで適用停止)

法人又は個人事業者が、短期所有(5年以内)の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業所得課税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度です。

一般土地譲渡益重課制度(R8.3.31まで適用停止)

法人が、長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その通常の法人税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度です。

長期譲渡所得課税制度

個人(素地提供者)の長期所有(5年超)の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課税する制度です。

一団の宅地

一団の宅地とは、住宅の敷地だけでなく、当該一団の宅地を利用するための道路が有る場合は道路部分を含むほか、当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地等も含むことになります。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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