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e-すまい三重

6.「担当はこちらです。」

租税特別措置法に係る優良宅地及び優良住宅の認定事務は、以下の部署が行っています。

(1)優良宅地認定(短期保有)

  • 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています。)
      市の場合:各市役所
      町の場合:県建設事務所
  • 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・・市町長認定
      各市役所又は町役場
    ※但し、開発許可案件は、開発許可権者

(2)優良宅地認定(長期保有)
  ※一団の宅地面積1,000m2未満のものは認定対象外

  • 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています。)
      市の場合:各市役所
      町の場合:県建設事務所
    (中部圏は500m2以上)

(3)優良住宅認定(短期保有)

  • 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています)
      市の場合:各市役所
      町の場合:県建設事務所
  • 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・・市町長認定
      各市役所又は町役場  

(4)優良住宅認定(長期保有)

  • 一団の住宅を建築する目的(面積に関わらず)・・・・知事認定(但し、市の場合は権限が各市に移譲されています)
        市の場合:各市役所
        町の場合:県建設事務所 
  • 中高層耐火共同住宅を建築する目的 
    (1) 一団の宅地面積1,000m2以上のもの・・知事認定(但し、市の場合は権限
      が各市に移譲されています)
        市の場合:各市役所
        町の場合:県建設事務所)
    (2) 一団の宅地面積1,000m2未満のもの・・市町長認定
        各市役所又は町役場

(5)公募要件の例外に当たる旨の証明

知事が証明(14市分も県で行う)

(6)譲渡価格の適正の例外にあたる旨の証明

知事が証明(14市分も県で行う)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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