現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5. 許可制度の解説 >
  6.  2-18 許可に基づく地位の承継(法第44条・第45条)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年03月29日

e-すまい三重

2-18 許可に基づく地位の承継(法第44条・第45条)

(許可に基づく地位の承継)

第44条 開発許可又は前条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

〔解説〕

一般承継人とは

 一般承継人とは、相続人のほか、合併後存続する法人(吸収合併)又は合併により新たに設立された法人(新設合併)を指す。
 一般承継人は、被承継人の有していた許可にもとづく地位を当然引き継ぐ。
 許可に基づく地位とは、許可を受けたことによって発生する権利と義務のすべてをいい、次のような事項がある。
(ア)  適法に開発行為又は法第43条第1項の許可を要する建築行為若しくは、用途の変更を行うことができる権能
(イ)  公共施設の管理者等との同意、協議によって定められている公共施設の設置、変更の権能
(ウ)  法第40条第3項の費用の負担を求め得る権能
(エ)  土地所有者等との関係において、工事につき同意を得ている地位
(オ)  工事完了、工事廃止の届出の義務等
 一般承継のあったときは、その旨を知事に届出なければならない。(細則様式)
 一般承継人に事業を相続する意思のないときは、前エの届出とともに工事の廃止届を出さなければならない。この場合、廃止にともなう許可の条件は当然履行しなければならない。
第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

〔解説〕

特定承継人とは

 特定承継人とは、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権等工事を施行する権利を取得した者である。
 一般承継人と異なり、特定承継人は知事の承認を得て地位を承継することができる。
 承認を与えるかどうかの判断の基準は、申請者が適法に当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得しているかどうかのほか、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設に供する目的で行う開発行為で開発区域の規模が、1ha未満の開発行為以外の開発行為にあっては、当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用があるかどうか等に求めるべきである。
 第34条第13号に該当するものとして開発許可を受けた開発行為について本条による承認の申請があっても承認すべきではないと考えられる。
 もし承認を与えない場合、当初に許可を受けた者から廃止届を提出させて行為を完了する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036057