2-6-7 造成工事
自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 該当する
- 該当しない
七 | 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
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2-6-7-(1) 造成工事に関する基準
令 | 第28条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第七号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
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(排水施設の管渠の勾配及び断面積)
規 2 |
則第22条 令第28条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その官渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 |
〔解説〕
造成工事に関する基準については、「技術マニュアル7、8、9章」を参考にすること。
また、令第28条第7号に規定される排水施設については、規則第22条第2項のほか、規則第26条(→第2-6-3章参照)の適用もある。
(がけ面の保護)
規 | 則第23条 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。
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土 質 | 軟岩(風化の著しいものを除く。) | 風化の著しい岩 | 砂利、真砂土、関東ローム、硬質 粘土その他これらに類するもの |
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擁壁を要しない 勾配の上限 |
60度 | 40度 | 35度 |
壁を要する 勾配の下限 |
80度 | 50度 | 45度 |
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2 | 前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 | ||
3 | 第1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 | ||
4 |
開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の浸食に対して保護しなければならない。
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(擁壁に関する技術的細目)
規 | 則第27条 第23条第1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
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2 | 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが2mを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 |