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5-4-11 提案基準11

昭和57年12月23日  第53回三重県開発審査会承認
改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成20年3月13日 第175回三重県開発審査会承認

市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物の取扱いについて

【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(2)のロの(ホ)】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(11)】
 

(趣旨)
第1  この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街化調整区域内におけるレクリエーション等のための施設を構成する建築物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2  この基準の適用を受けるレクリエーション等のための施設を構成する建築物とは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものであること。
 削除
 キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動、レジャー施設であって地域における土地利用上支障のないものの管理上、又は、利用上必要最小限不可欠な施設である建築物。
 第二種特定工作物の利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であり、かつ市街化区域等における宿泊施設によっては、円滑な対応が困難である場合に当該工作物の敷地内に建築する宿泊施設である建築物。
 第二種特定工作物に該当しない1ha未満の運動、レジャー施設又は墓園に不可分一体のものとして併設される軽易な建築物。
(予定建築物等)
第3  予定建築物は、用途の変更が容易でないものであり、周辺の自然環境等に調和した簡素なものであること。
施設自体が、地域の土地利用計画に整合した内容のものであること。
(添付書類及び設計図書)
第4  開発許可又は建築許可申請書には、次の書類を添付すること。
 予定建築物の平面図、立面図
(1)  削除
(2)  第2 二に該当するものについては、建築物が管理上又は利用上、必要不可欠である理由書
(3)  第2 三に該当するものについては、宿泊施設を必要とする理由書及び周辺の宿泊施設の立地状況を示す概要書
(4)  第2 四に該当するものについては、併設されるに必要かつ充分な理由書
 その他必要なもの
(附則)この基準は、昭和58年3月1日から施行する。

〔解説〕

第2 四の解説

「軽易な建築物」とは、当該施設に通常必要とされるものであり、例えば次に掲げるものが該当する。

(1)  運動・レジャー施設に併設される軽易な建築物・・・管理事務所、休憩所、便所、器具庫、更衣室
(2)  墓園に併設される軽易な建築物・・・管理事務所、休憩所、便所(×墓地販売所、×葬祭場、×集会所等の宗教施設等)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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