5-4-16 提案基準15
昭和62年6月12日  第73回三重県開発審査会承認
	改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
	改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
	改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて
【昭和61年8月2日付 建設省経民発第33号 建設省建設経済局長通達記1の(1)のハ】
	【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(7)③】
	 
	
		
			| (趣旨) | 
		
			| 第1 | この基準は、都市計画法第34条第14号及び同施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域における指定既存集落において建築することがやむを得ないと認められる「小規模工場等」の取扱いを定めるものとする。 | 
		
			| (開発許可等を受けようとする者) | 
		
			| 第2 | 開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から、当該指定既存集落に生活の本拠を有する者とする。 なお、収用対象事業による建築物の移転等の事業により当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者も対象とすること。
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			| (市街化調整区域へ建築の必要性) | 
		
			| 第3 | 申請者は、次に掲げる各号に該当するものであること。 
					
						
							| 一 | 当該都市計画の市街化区域に宅地等を保有していないこと。ただし、建築基準法第48条各項本文により建築できない用途地域については宅地等を保有していないものとみなす。 |  
							| 二 | 申請者は、定年、退職等の事情がある場合等社会通念に照らし自己の生計を維持するため、新規に自己の業務として事業を営む必要のあること。 |  
							| 三 | 業務の経常形態、運営管理上の観点から当該集落において建築することがやむを得ないと認められるものであること。 |  | 
		
			| (予定建築物の用途) | 
		
			| 第4 | 予定建築物は、次に掲げる各号の一に該当する自己用のものであり、かつ、当該周辺の居住環境及び土地利用と調和のとれたものであること。 
					
						※ 貸工場、貸事務所等は認めない。
							| 一 | 工場 |  
							| 二 | 事務所 |  
							| 三 | 店舗 |  
							| 四 | 運動・レジャー施設 |  ※ 店舗には、食堂等も含む。
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			| 2 | 予定建築物が、店舗及び運動・レジャー施設にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び風俗関連営業でないこと。 | 
		
			| (予定建築物の敷地規模等) | 
		
			| 第5 | 予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。 
					
						
							| 一 | 予定建築物の敷地は、1,000m2以内とする。 |  
							| 二 | 予定建築物の店舗の場合は、延べ床面積は500m2以内とする。 |  
							| 三 | 予定建築物の延べ床面積は、駐車場の面積と整合がとれたものであること。 |  
							| 四 | 建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5以下、延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の10以下とする。 |  | 
		
			| 2 | 予定建築物の形態は、周辺の建築物と調和のとれたものであること。 | 
		
			| (申請地) | 
		
			| 第6 | 申請地は、指定既存集落内であり、かつ現況及び相当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支障を及ばさない場所であること。 
					
						
							| ※ | 指定既存集落とは、別図の指定既存集落を示す仮置き線の内側に申請地が存することをいう。 なお、申請地が上記の仮置き線の辺縁部に存する場合は、申請地を含め既存集落の戸数密度が3haの円又は矩形定規を用い、その定規内に30戸の建物が存すれば指定既存集落内とみなす。
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							| ※ | 戸とは、床面積がおおむね30m2以上の建築物の棟を単位とする。 |  
							| ※ | 矩形定規の最大長辺は600mとする。 |  | 
		
			| 2 | 予定建築物の用途が、建築基準法別表第2(ち)に該当する建築物にあっては、原則として、指定既存集落の辺縁部に存するものであること。 | 
		
			| 3 | 申請地は、指定既存集落に存する公共施設〔道路(建築基準法第42条にいう道路)排水路等〕の利用が可能な場所であること。 | 
		
			| 4 | 申請地は、原則として自己の保有地であること。 但し、土地を取得する見込(農地法に基づく許可を含む)が明らかな者についてはこの限りでない。
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			| 5 | 申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。 | 
		
			| (添付書類) | 
		
			| 第7 | 法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。 
					
						
							| 一 | 小規模工場等の建築が必要な理由書 |  
							| 二 | 申請者の要件を示す図書(住民票、戸籍謄本等) |  
							| 三 | 事業計画書(経歴「職業等新規に営む業務との関係を明確にする」、資格証明書写、新規に業務を営む確実性を証する書類「取引先、関連会社等の保証等」) |  
							| 四 | 予定建築物の平面図、立面図(騒音、振動等の発生のおそれのある業務については騒音、振動等を防止するための措置) |  
							| 五 | その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書 |  |