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平成21年02月24日

e-すまい三重

5-4-24 提案基準21

平成4年5月20日  第92回三重県開発審査会承認
改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認

線引きに係る既存団地の取扱いについて

(趣旨)
第1  この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号又は法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、住宅地分譲を目的として当該区域区分に関する都市計画が決定、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張(以下「線引き」という。)された際、すでに造成工事が完成している既存団地において、開発又は建築することがやむを得ないと認められるものの取扱いを定めるものとする。
(既存団地)
第2  申請地は、法第29条の許可を受けた土地以外の土地で、次の各号のいずれかに該当するとして市町が指定し、知事(事務処理市※1の区域内にあっては当該事務処理市の長)が承認した既存団地内にあること。
 必要な公共施設等が法第33条による技術基準と同程度に整備されている一団の土地。
 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定を受け、敷地割計画図に示された区域内で造成されている一団の土地。
(予定建築物の用途)
第3  予定建築物の用途は、原則として第一種低層住居専用地域に建築可能な用途であること。
(予定建築物の敷地規模等)
第4  予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。
 予定建築物の敷地は、165m2以上500m2以内とする。
 ただし、線引き以前の一区画の敷地が165m2に満たない場合はこの限りでない。
 予定建築物の高さは、10m以下とする。
 建ぺい率は10分の6以下、容積率は10分の10以下とする。
(添付書類)
第5

 法第30条に定める図書以外に、申請地が第2に定める既存団地内に存するという市町の証明書を添付すること。
 ただし、事務処理市の区域内にあっては、当該証明書の添付を要しない。


 ※1 三重県の事務処理の特例に関する条例別表第二第十五号に規定する市をいう。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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