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e-すまい三重

5-4-8 提案基準8

昭和57年12月23日  第53回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正   平成29年3月7日   第214回三重県開発審査会承認

地区集会所その他都市計画法第29条第1項第3号に規定する施設に準じる施設である建築物の取扱いについて

【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(2)のロの(ロ)】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(8)】
 

(趣旨)
第1  都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、市街化調整区域に地区集会所その他都市計画法第29条第1項第3号に規定する施設に準じる施設である建築物にかかる開発行為または、建築行為についての取扱い基準を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2  この取扱い基準の適用を受ける事業は、地区集会所、集落青年館、公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)によるものを除く。)等準公益的な施設である建築物を建築する場合をいう。
(施設の規模、構造)
第3  準公益的な施設としてふさわしい規模構造になっており、レジャー的な施設その他、他の目的の建築物と併用されるものでないこと。
(施設の管理)
第4  町内会自治会等の自治組織において運営され、準公益的な施設として、適正な管理が行われるものであり、管理規定が定められていること。
(都市計画法第34条第1号後半による許可)
第5  農林漁業生活改善施設、その他制度的に当該施設の公益性が担保されるか、管理規定により公益性が明確に担保されるものについては、都市計画法第34条第1号後半に該当するものとして取扱って差し支えない。
(添付書類)
第6  開発許可または、建築許可申請書には、予定建築物の平面図、立面図、管理規定(案でも可)その他必要なものを添付すること。
(附則)この基準は、昭和58年3月1日から施行する。
(附則)この基準は、平成29年3月7日から施行する。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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