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平成21年02月24日

e-すまい三重

9-3 参考

9-3-1 認定事務手続フロー図

(1)優良宅地認定(開発許可のいらない造成)

1)知事認定分

(短期保有(1,000m2以上)の場合又は長期保有(1,000m2(但し、都市計画法施行令第19条第2項の中部圏都市整備区域は500m2)以上の場合)

優良宅地認定

優良宅地認定(知事認定分)の事務について、14市に権限が移譲されている。

2)市町村長認定分

(短期保有(1,000m2未満)の場合(開発許可を受けた土地を除く))

市町村長認定分

(2)優良住宅認定

1)知事認定分

(短期保有(1,000m2以上)の場合又は長期保有(一団の住宅(面積を問わず)or中高層の耐火共同住宅(1,000m2以上)の場合)

優良住宅認定

2)市町村長認定分

(短期保有(1,000m2未満)の場合又は長期保有(中高層の耐火共同住宅(1,000m2未満)の場合)

市町村長認定分

(3)優良宅地、優良住宅の関係

優良宅地認定の対象となる事業と優良住宅認定の対象となる事業とは、開発許可を要しない場合に当該事業を行う者が宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより、下の表の区分に従って区別される。

  宅  地  の  造  成
住宅の新築 優良宅地認定 優良住宅認定
優良宅地認定 認定対象外

(4)開発許可との関係

開発許可(宅地開発条例の確認は含まない)を受ければ優良宅地認定を併せて受ける必要はない。

但し、1,000m2未満の造成宅地を短期保有後譲渡した場合(土地の譲渡価格が租税特別措置法施行令で定める金額以下の場合に限る)は併せて必要であり、この場合、重複して手数料は徴収しない(但し、当該規定についても令和7年12月31日までは適用停止中であるので、現時点では不要)。

また、優良宅地認定はあくまで「開発許可を要しない」場合に限られるので、開発許可検査済証を提出することによっては税制優遇を受けられない場合に優良宅地認定を受けられるわけではない。

9-3-2 優良宅地及び優良住宅認定申請に必要な書類

(1)優良宅地認定申請に必要な書類

1) 優良宅地認定申請書(正本1冊、副本3冊)
2) 認定申請手数料
3) 設計説明書
4) 造成区域位置図
5) 造成区域区域図
6) 造成区域の土地登記事項証明書
7) 造成区域内の公図の写し
8) 現況図
9) 土地利用計画図
10) 造成計画平面図
11) 造成計画断面図
12) 排水施設計画平面図
13) 給水施設計画平面図
14) がけの断面図
15) 擁壁の断面図
16) 排水関係の流量計算書
17) 擁壁の安定計算書

(2)優良宅地適合証明申請に必要な書類

1) 優良宅地適合証明申請書(正本1冊、副本3冊)
2) 造成区域位置図
3) 地積測量図
4) 土地利用計画図
5) 工事経過のわかる写真
6) 工事完了写真

(3)優良住宅認定申請に必要な書類

1) 優良住宅認定申請書(正本1冊、副本3冊)
2) 認定申請手数料
3) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
4) 各戸の確認通知書の写し
5) 各戸の建築検査済証の写し
6) 宅地建物取引業者免許証の写し
7) 建設業の許可証の写し
8) 建築士免許証の写し
9) 請負契約書(請負契約のある場合)の写し
10) 建築費計算書(1坪当たりの建築費も記入すること。)
11) 一団の宅地の面積計算書
12) 各戸の床面積計算書
13) 各戸の敷地面積計算書
14) 建築物整備説明書及び図面
   台所、水洗便所、浴室、洗面設備、収納設備
   (寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、浴室、洗面設備)
15) 一団の宅地の付近見取図
16) 配置図
17) 各階平面図

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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