5-4-36 提案基準33
令和7年7月11日 第240回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「保険薬局」の取扱いについて
(趣旨)第1 この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号
ホの規定に基づき、市街化調整区域において建築することがやむを得ないと
認められる「保険薬局」の取扱いを定めるものとする。
(予定建築物の用途)
第2 この基準を適用する予定建築物の用途は、次の各号のいずれにも該当している
用途を主たる用途としていること。
一 医師の処方箋に基づき医療用医薬品を調剤する薬局
二 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第1項の規定による保険薬局
三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号)第6条の2の規定による地域連携薬局の認定
を受けられる見込みがあると三重県の医療政策担当部局が認める薬局*1
(開発許可等を受けようとする者)
第3 開発許可等を受けようとする者は、自ら営業を行う者であること。
(立地)
第4 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当していること。
一 申請地は法第34条第1号の規定による許可を受けた公益上必要な建築物の
敷地から50メートル以内の位置に存すること。
二 開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められること。
(予定建築物の敷地規模等)
第5 予定建築物の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当していること。
一 予定建築物の敷地面積は、500㎡以内とする。
二 予定建築物の延べ面積は、220㎡以内とする。
三 予定建築物は、周辺の景観及び建築物と調和のとれたものであること。
(添付書類)
第6 法第30条に定める図書以外に、第一号から第四号の図書を添付すること。
一 事業計画書
二 予定建築物の平面図、立面図
三 上記第3から第5までの要件を確認するために必要な図書
四 地域連携薬局の認定を受けられる見込みがあることを証する
旨の三重県の医療政策担当部局作成の書面
(附則)
1 この基準は、令和7年8月1日から施行する。
*1 本提案基準の適用に際し、第2第三号の規定はあくまで見込みであるため、許可条件に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2の規定による地域連携薬局の認定基準を満たした際に速やかに認定を受けること」の旨を記載すること。
〔解説〕
第4の解説
第一号の「法第34条第1号の規定による許可を受けた公益上必要な建築物」とあるのは、線引き前等許可不要として適法に建てられた公益上必要な建築物も含む。
