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平成25年03月05日

e-すまい三重

三重県開発行政における近年の動き

平成24年度

平成24年度の開発行政に関する国、県、県内市町の動きを一覧にしました。
※大勢に影響のない文言修正程度の法改正等は記載していません。 

年月日

内容

概要・注意事項等

該当市町

 H24.4.18

 「H23開発許可制度事務ハンドブック」2-16章、及び5-1-21章を修正しました。

 都市計画法第42条の規定に基づく、ただし書き許可の運用についての通知である平成9年12月25日付け建開第1003号を廃止しました。

 

 

 H24.6.13 「H23開発許可制度事務ハンドブック」2-3章、2-6章、2-10章を修正しました

 (1)津波防災地域づくりに関する法律により
 改正された都市計画法がH24.6.13に施行
 されました(改正箇所:法第33条第1項第7
 号及び法第36条第3項)  
(2)津波防災地域づくりに関する法律施行規
 則及び都市計画法施行規則の一部を改
 正する省令がH24.6.12に公布されました。
 (H24.6.13施行。改正箇所:規則第17条、
 規則第31条) 

※法、規則の新旧対照表はこちらから

 
H24.7.4  開発審査会提案基準31を新設しました  提案基準31
  「大規模な太陽光発電設備の付属施設」
  の取扱いについて
※参考:H24.6.8付国都開第2号「太陽光発電設備の付属施設に係る開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)」
 市街化調整区域のある市町(四日市市を除く)
H24.10.15 「H23開発許可制度事務ハンドブック」2-2-2(3)章、2-7-1-(2)別表を修正しました 郵政民営化法等の一部を改正するなどの法律の施行に伴い都市計画法施行令第21条第11号が改正されました。  
H24.10.19  都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例の一部改正を行いました。  

・松阪、嬉野及び三雲の3つの都市計画区域が松阪都市計画区域に変更(H24.5.31)されたことから、規定から「三雲都市計画区域」の文言を削除しました(条例第5条)。
・都市計画区域の変更に伴い、ハンドブックの修正を行いました。

 
H24.10.25 開発審査会提案基準32を新設しました  提案基準32
  「建築基準法第51条に規定するその他
  の処理施設(産業廃棄物処理施設)」の
  取扱いについて
市街化調整区域のある市町(四日市市を除く)
H25.3.29 平成27年4月1日に「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」を廃止します。 風致政令の改正に伴い、面積が10ha以上の風致地区内の建築等の規制に係る権限が都道府県から市町村に移譲されることになりましたので、「三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例」を平成27年4月1日に廃止します。  

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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