1 委託事業の目的
農林水産業における障がい者就労の促進に向けて、農福連携に関する農林水産事業者や障害福祉サー
ビス事業所などからの相談に対してワンストップで対応する窓口の設置を行い、双方のニーズを把握し
てマッチングし、施設外就労や作業請負(以下、施設外就労等。)の拡大・定着などを推進する。
2 委託事業の内容
(1)委託業務名
農福連携ワンストップ窓口設置業務
(2)委託期間
契約日から令和3年3月19日(金)まで
(3)委託内容
ア 農福連携のワンストップ窓口の設置
①ワンストップ窓口は、本県内に1か所以上の常設の拠点(平日の少なくとも9時から17時の
間に、県内における本事業の業務実態を把握している担当者に連絡を取ることが可能な事務所
等。)を設置し、電話、ファックス、メール等による相談窓口を設けたうえで、以下の取組を
進めるうえで必要な人材を配置すること。
・農福連携に取り組みたい農林水産事業者や障害福祉サービス事業所等からの相談への対応
・農林水産事業者と、障害福祉サービス事業所とのマッチング
・施設外就労等のマッチングを行う地域中間支援組織の構築に向けた支援
・農林水産事業者における障がい者の新規雇用や継続雇用に対する支援
・その他企業などからの農福連携に係る相談対応
②窓口に配置する人材は委託期間において150人・日以上確保するとともに、相談内容や助言
内容等を記載した支援記録(様式は任意)を作成すること。
イ 業務報告書の作成
業務で実施した内容について、使用した資料及び概要を記録し、報告書としてまとめ、委託費
の実績書(明細が示されたもの)を添えて、正本1部、副本1部のほか電子データ(CD-ROM等)
により提出すること。
ウ その他
業務の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止策を講じること。防止策については、
国や県が定める指針などを参考に実施すること。
※現在の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」は次のHPを参照。
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
3 契約上限額 4,641,188円(消費税及び地方消費税を含む)
4 参加条件
次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年制令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規程に該当し
ない者であること(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないことな
ど)。
(2)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である
者でないこと。
(3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要
綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(4)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(5)企画提案コンペの参加にあたり、国内の法律並びに三重県における諸規定を遵守し仕様書等に基
づき適正な提案が行える者。
(6)契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を利
用できる者。
(7)申請書及び添付書類について、個人情報以外は情報公開の対象となることを承諾できる者。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号
に掲げる者でないこと。
5 企画提案コンペの実施方法
三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「農福連携ワンストップ窓口設置業務企画提
案コンペ選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、そ
の提案を提出した者と委託契約を締結する。
企画提案コンペの審査基準は以下のとおり。
(1)企画提案コンペの審査項目
①ワンストップ窓口の設置の実効性
・農福連携の現状を踏まえ、ワンストップ窓口の設置に必要な提案内容となっているか。
・窓口に配置する職員は、農業と福祉それぞれの豊富な知識やノウハウを有しているか。
②企画性
・現状の分析や課題の整理が的確に行われ、それに即した企画提案となっているか。
・他の企画提案にはない創意工夫(独創性、革新性)は認められるか。
③実現性
・企画した内容やスケジュールが十分に実施できる、実現力の高い業務体制、運営体制か。
④経済性
・提案内容は、費用対効果の観点から効果的な内容となっているか。また、見積額積算内訳は適切
か。
(2)企画提案書の審査
提出された企画提案書の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
(令和2年9月9日(水)午前(予定):三重県津市広明町13番地 三重県庁6階ミーティングルー
ム)
ただし、提案者が多数の場合は、選定委員会で事前に書類審査を行う場合がある。
(3)説明会
説明会は実施しない。
(4)企画提案書提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 担い手支援課 経営体支援班
提出期限:令和2年9月7日(月)17時 必着
提出方法:上記提出先まで持参、または郵送とする。
(5)質問の受付及び回答
企画提案に関する質問は、次のとおり必ず文書にて行うものとする。
① 提出方法 FAXまたは E-mail
② 受付期限 令和2年8月28日(金)17時
③ 回答 令和2年9月1日(火)までに原則三重県ホームページに掲載する。
6 提出を求める企画提案資料の内容
(1)企画提案参加資格確認申請書(様式1)
(2)企画提案書(様式2)
(3)費用内訳書(様式3)
(4)契約実績(様式4)
過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を記載
すること。
(5)「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写
し
7 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
(1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3-3未納税額がない証明用)」(所管税
務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し。
(2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務
所が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し。
(3)見積書(様式5)
(4)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無
を示す契約実績証明書(様式4-2)。
(5)三重県物件等電子調達システム利用者登録をしていない事業者または共通債権者(物件契約)登
録をしていない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出
書」(様式6)。
8 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県農林水産部担い手支援課において示す。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14年法
律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申
立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」とい
う。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199
条1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に
限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の3
0以上とする。
また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、
規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者に
ついては、契約保証金を免除しない。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100
分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
(4)契約は、三重県農林水産部担い手支援課において行う。
9 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
10 委託料の支払方法及び支払い時期
契約条項の定めるところによる。
11 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
12 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又
は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき
は、契約を解除することができるものとする。
13 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受
けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたこ
とにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議
を行うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係
契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基
づく落札資格停止等の措置を講じる。
14 その他
(1)受託者は、本委託業務が国庫補助による事業(農山漁村振興交付金)であることを十分に認識
し、本事業の趣旨を理解したうえで、県と連携して業務を実施するものとする。
(2)契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合につい
て、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
(3)成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
(4)委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条
例第53条、第54条及び第56条に罰則があるので留意すること。
(5)新型コロナウイルス感染症を原因として当初契約通り履行できない場合は、県と受託者とで別途
協議することとする。
15 問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 担い手支援課 経営体支援班
担当:丹羽、西井
TEL:059-224-2354 FAX:059-223-1120
E-mail:ninaite@pref.mie.lg.jp