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令和08年09月12日

高圧ガス・移動

(1) 技術上の基準

 高圧ガスによる事故等を防止するため、高圧ガスの移動には、高圧ガス保安法による技術上の基準を遵守してください(法第23条)。

【一般則】以下の全て基準

【液石則】以下の全て基準

(2) 危険時の措置及び事故届

 高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、その容器の所有者又は占有者は、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置※2を講じ、消防、警察、海上にあっては海上保安庁、当課まで通報してください。(法第36条)
 また、所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、最寄りの各地域防災総合事務所又は活性化局若しくは消防保安課まで、事故届を提出してください。(法第63条) 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

事故届のページ

※2 災害の発生の防止のための応急の措置
【一般則第84条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを一般則第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
【液石則第83条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを液石則第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。

(3) 高圧ガス輸送防災講習会

 三重県高圧ガス安全協会主催で、高圧ガス輸送従事者を対象として、高圧ガス輸送時の事故及び災害を防止するための講習会を毎年1回開催しています。過去の講習会の資料のうち、三重県防災対策部消防・保安課の講習資料を掲載します。 
 令和7年度資料(令和7年9月11日)
 令和8年度資料(令和8年9月12日)
 

(4) 高圧ガス等の運搬車両に対する路上での取り締まり

 三重県では高圧ガス等の運搬車両による事故の未然防止と、事故による県民の生命、身体及び財産への重大な危害の防止、交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活への多大な影響を防止するため、運搬車両に対する指導取締りを毎年実施しています。
 令和7年度の実施結果については以下のとおりです。
【県内13か所で実施 令和7年3月31日時点】 

点検車両台数
ローリー ばら積み 合計
LPガス 一般ガス LPガス 一般ガス 22
3 3 12 4
違反車両台数
ローリー ばら積み 合計
LPガス 一般ガス LPガス 一般ガス 4
0 0 4 0
違反事項別件数
警戒標 1件
消火設備 2件
応急資機材工具等の不備 3件
保護具等の携行不備 1件
書面の不携帯 1件

※違反が認められた車両においては、違反事項の是正を指導しています。


 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp

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