現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. 公共事業 >
  4. 公共用地 >
  5.  所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に関する事務
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 公共用地課  >
  4.  審査調整班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に関する事務

地域福利増進事業について

 地域福利増進事業とは、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)に基づき、特定所有者不明土地を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。
 事業の実施のために、特定所有者不明土地を利用しようとするときは、都道府県知事に対し、土地使用権等の取得についての裁定を申請することができます。
 裁定申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、どなたでも行うことができます。

 詳細は、以下リンクにて公開されている地域福利増進事業に関連する資料をご覧ください。

 →国土交通省(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法))Webページ(外部リンク)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 審査調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2661 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000234053