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令和06年04月01日

県税のページ

不動産取得税の納税の猶予について

 取得した不動産が、一定期間内に不動産取得税の軽減を受ける要件を満たす予定であることを申告された場合は、一定期間に限って、軽減される予定額の納税が猶予される制度があります。
1. 住宅用土地についての納税の猶予
2. その他の納税の猶予
3. 不動産取得税に関するお問い合わせ先

1. 住宅用土地の取得についての納税の猶予

住宅用土地の取得についての納税の猶予が受けられる場合とその期間については、次のとおりです。

         
納税が猶予される場合 猶予期間

土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築されることが確実な場合。
 ただし、令和8年3月31日までの土地の取得で、取得した土地を引き続き所有する場合、又は、特例適用住宅の新築が当該土地の取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限ります。

3年以内

平成16年4月1日から令和8年3月31日までの土地の取得で、政令で定める独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等で、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると知事が認めた場合 。

4年以内

土地を取得した者がその土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅を取得するとき 。

1年以内

宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、取得の日から2年以内に一定の改修工事を行った上で個人に対して販売し、当該個人がその住宅を自己居住用に供することが確実と見込まれる場合。 また、当該改修された中古住宅の敷地の取得のうち一定の要件を満たす場合。(平成30年4月1日以降に取得した土地に限ります。)
※必要な提出書類については、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所まで、お問い合わせください。

2年以内

※ 猶予期間の起算日は、猶予される不動産取得税の課税対象となった不動産を取得した日です。
 

申告手続

 納税の猶予を受けられる場合は、それぞれの期間内に住宅を新築するなど要件を満たすことを証明する書類を添えて、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。
 

提出書類

ア 不動産取得税徴収猶予申告書(こちらからダウンロードできます)
イ 建築確認済証又は建築業者の建築を証する書類(写し可)
ウ 平面図(写し可)
など、詳しくは県税事務所へお問い合わせください。

 

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2. その他の納税の猶予

 その他の納税の猶予が受けられる場合とその期間について、次のとおりです。

納税が猶予される場合 猶予期間

公共事業のために不動産を収用などされる予定である不動産に変わる不動産を、収用などされる日前1年以内に取得したとき 。

1年以内

譲渡担保財産の設定の日から2年以内に、その譲渡担保財産により担保にされる債権の消滅により担保権者から設定者にその譲渡担保財産を移転するとき 。

2年以内

※ 猶予期間の起算日は、猶予される不動産取得税の課税対象となった不動産を取得した日です。
 

申告手続

 納税の猶予を受けられる場合は、それぞれの期間内に要件を満たすことを証明する書類を添えて、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。
 

提出書類

ア 不動産取得税徴収猶予申告書(こちらからダウンロードできます)
イ その他の必要な書類については、それぞれのケースにより異なりますので、取得した不動産の所在地を所管する県税事務所まで、お問い合わせください。

 

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3. 不動産取得税に関するお問い合わせ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内8箇所の県税事務所で行っております。
 取得された不動産の所在地により、所管(担当)する県税事務所が異なりますので、下記の一覧をご覧の上、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。
所管区域
県税事務所名
所在地
連絡先
 桑名市、いなべ市、
 桑名郡、員弁郡
 桑名県税事務所
  〒511-8567 桑名市中央町5丁目71
  E-mail wkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0594-24-3613
FAX:0594-24-3691
 四日市市、三重郡  四日市県税事務所
  〒510-8511  四日市市新正4丁目21-5
  E-mail hkenzei@pref.mie.lg.jp
課税二課 電話:059-352-0576
FAX:059-352-0579
 鈴鹿市、亀山市  鈴鹿県税事務所
  〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117
  E-mail zkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:059-382-8662
FAX:059-382-8663
 津市  津総合県税事務所
  〒514-8567  津市桜橋3丁目446-34
  E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp
課税二課
電話:059-223-5024
FAX:059-223-4013
 松阪市、多気郡  松阪県税事務所
  〒515-0011 松阪市高町138
  E-mail mkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0598-50-0511
FAX:0598-50-0619
 伊勢市、鳥羽市、
 志摩市、度会郡
 伊勢県税事務所
  〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
  E-mail nkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0596-27-5129
FAX:0596-27-5252
 名張市、伊賀市  伊賀県税事務所
  〒518-8533 伊賀市四十九町2802
  E-mail gkenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0595-24-8024
FAX:0595-24-8033
 尾鷲市、熊野市、
 北牟婁郡、南牟婁郡
 紀州県税事務所
  〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1
  E-mail okenzei@pref.mie.lg.jp
課税課
不動産取得税担当
電話:0597-23-3419
FAX:0597-23-3423

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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