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平成20年08月12日

県税のページ

Q&A(質疑応答)

このページでは、様々な産業廃棄物税についての質疑応答を紹介しています。

ご案内の項目

質問の内容により、分類しています。
ここに掲載している質問は下記のとおりです。

産業廃棄物税全般について

事業所について

課税客体(税の対象)について

課税標準(税の基礎となる量)について

再生施設について

免税点について

税の納付、申告について

帳簿について

その他

Q&A(質疑応答)

産業廃棄物税全般について

納める人は?

産業廃棄物を排出して、三重県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設に搬入する事業者です。
例えば、これらの施設に産業廃棄物を搬入する製造業者・建設業者(いずれも三重県内・県外を問いません。)や、三重県外の中間処理業者が主な納税義務者になります。
別に「産業廃棄物条例の概要」のページがありますので参考にしてください。

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何に対して税がかかるのか?

産業廃棄物を三重県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設へ搬入することに対して産業廃棄物税を課します。
その場合において、最終処分場又は中間処理施設へ搬入する産業廃棄物の重量をもとに課税します。
ただし、中間処理施設へ搬入する場合は、その重量に対して直接課税するのではなく、一定の減量化率(処理係数)を乗じた後の重量になります。
別に「産業廃棄物条例の概要」のページがありますので参考にしてください。

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納める額は?

最終処分場への産業廃棄物の搬入重量又は中間処理施設への産業廃棄物の搬入重量に処理係数を乗じた後の重量(課税標準)1トンにつき1,000円です。
別に「産業廃棄物条例の概要」のページがありますので参考にしてください。

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税が免除されるのはどのようなときか?

再生施設に産業廃棄物の搬入を行ったときは、その搬入重量には課税しません。
また、4月1日から翌年の3月31日までの間(課税期間)での事業所における課税標準の合計(課税標準量)が1,000トン未満の場合は、産業廃棄物税を課しません。別に「産業廃棄物条例の概要」のページがありますので参考にしてください。

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納める方法は?

納税義務者が納付すべき税の課税標準量及び税額を申告し、その申告した税額を納付(申告納付)していただきます。この場合、毎年課税期間の直後の7月末日までに津総合県税事務所に申告していただきます。
別に「産業廃棄物条例の概要」のページがありますので参考にしてください。
また、申告納付の手続などについての詳細は別のページ「申告納付の手続等」をごらんください。

津総合県税事務所
  三重県津市桜橋3丁目446-34
  電話 059-223-5026
  E-mail:tkenzei@pref.mie.lg.jp

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産業廃棄物とは何ですか?

事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法で指定したもののことです。
なお、一般家庭から発生する廃棄物は一般廃棄物として、産業廃棄物とは別に取扱われています。

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中間処理施設とは何ですか?

一般的には、産業廃棄物に最終処分場で処理する(埋立処分)前に、乾燥、脱水、焼却、破砕など産業廃棄物の減量化等を行う施設のことをいいます。ただし、三重県産業廃棄物税条例においては、三重県知事の許可を受けた中間処理業者がその事業の用に供する施設のことを指します。

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中間処理施設から出る産業廃棄物にも課税するのですか?

中間処理施設で処分された後の産業廃棄物には課税しません。ただし、自社内の中間処理施設で処分した後のものは課税対象とします。(条例第4条第1項第2号)
なお、三重県外の中間処理業者が三重県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設に搬入する場合は課税の対象とします。

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建設工事の場合は納税義務者は誰になりますか?

建設工事により発生する産業廃棄物を処理する責務がある者が納税義務者となります。環境省の指導では、原則元請け業者が責務を負う者とされています。

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解体自動車を搬入したときも課税されるのですか?

自動車リサイクル法が施行され、解体業者には、解体自動車を自動車リサイクル法の許可を受けた破砕業者に引渡しすることが義務付けられました。この破砕業者の施設で自動車リサイクル法の許可に係る事業の用に供する施設は、三重県産業廃棄物税条例で規定する中間処理施設にはあたらないため、解体業者が解体自動車を破砕業者に引渡しても(=破砕業者の施設に搬入しても)、産業廃棄物税は課税されません。

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自動車のシュレッダーダストの納税義務者は誰になりますか?

自動車リサイクル法が施行され、シュレッダーダスト(以下「ASR」という。)のリサイクルが義務付けられました。このASRを、三重県の産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設(以下「最終処分場等」という。)に搬入したときにも、産業廃棄物税は課税されます。納税義務者は、他の産業廃棄物の搬入と同様に、最終処分場等に搬入した事業者となります。

[例]
(1)破砕業者が、廃棄物処理法の許可を持つ県内の指定引取場所に搬入:破砕業者
(2)破砕業者が、自動車製造業者等に引取拒否されたASRを県内の最終処分場等に搬入:破砕業者
(3)指定引取場所である県外中間処理施設に搬入された後、県内最終処分場等に搬入:県外中間処理業者

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容量でマニフェストを記載しているがどうしたらいいのですか?

産業廃棄物税は重量をもとに課税しますので、原則として、重量で申告納付を行っていただきます。ただし、重量の計測が困難な場合に限り、規則で定めた換算係数により、容量を重量に換算することができます。(条例第7条)
課税標準(税の基礎となる量)についての分類の中にも同様の内容を示しています。

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三重県外の事業者も対象になるのですか。

三重県産業廃棄物税条例では、搬入する者が三重県内の者であるか、県外の者であるかにはかかわらず、三重県の産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設への搬入を課税の対象とします。

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不正な申告や申告をしなかった場合はどのようになるのですか?

地方税法の規定により、延滞金、重加算金、罰金等の処分を行います。

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産業廃棄物広域認定制度による産業廃棄物の搬入は課税の対象となるのですか?

産業廃棄物広域認定制度とは、環境大臣から認定を受けた製造事業者等が、複数の都道府県にまたがって自社の使用済み製品を回収しリサイクル等を実施する際、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可を不要とする特例制度です。
この制度の認定を受けている三重県内の処分業者の施設に、この制度に基づき搬入した場合は、三重県産業廃棄物税の課税の対象にはなりません。

産業廃棄物広域認定制度の概要等は環境省ホームページを参考にしてください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki/index.html

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事業所について

一つの法人が複数の事業所を有する場合は?

産業廃棄物税は事業所単位ごとに課税します。(条例第4条)なお、この場合、免税点も事業所ごとに判断します。例えば、A法人に津事業所と四日市事業所の2事業所がある場合、2事業所を合算するのではなく、各事業所ごとに判断します。

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建設業の場合の事業所は?

それぞれの現場(建設工事)を統括して管理する営業所が事業所の単位です。(規則第3条)例えば、三重県内で建設工事が行われている場合であっても、三重県外の支店(営業所)が当該工事を統括的に管理をしている場合は、当該三重県外の支店(営業所)の課税標準に含めます。

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課税客体(税の対象)について

課税の対象は何か?

産業廃棄物税は、三重県内の「最終処分場」(条例第2条第2項)あるいは三重県内の「中間処理施設」(条例第2条第3項)への「産業廃棄物」(条例第2条第1項)の搬入に対して課税します。(条例第4条)従いまして、三重県内の事業者の排出する産業廃棄物であっても、三重県外の産業廃棄物の処理施設への搬入は三重県の産業廃棄物税の課税の対象にはなりません。

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三重県の中間処理施設に搬入後、他の県の最終処分場に搬入された場合は?

産業廃棄物税は事業者から、三重県の処理施設へ搬入が行われた時点で課税します。(条例第4条)従いまして、三重県の中間処理施設に搬入時に課税されることになり、その中間処理の後に、三重県外の処分場に搬入した場合であっても、最初の三重県の処理施設への搬入は課税の対象になります。

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自社で中間処理を行った場合は?

自社の中間処理施設への産業廃棄物の搬入については、課税の対象にはしていません。ただし、自社で中間処理した産業廃棄物の残さを自社の最終処分場や、他社の中間処理施設や最終処分場に搬入する場合は課税の対象になります。(条例第4条)

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課税標準(税の基礎となる量)について

課税標準とは?

一般的には課税の対象を具体的に数量で表わすもので、この数量に税率を乗じて税額を算出する基礎となる数字です。産業廃棄物税の場合は、基本的には、産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設への搬入重量が課税標準になります。(条例第7条)

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処理係数を乗じるのはどんな場合?

排出事業者から中間処理施設に搬入した場合で、その中間処理施設が、
 焼却施設又は脱水施設である場合は0.10
 乾燥施設又は中和施設である場合は0.30
 油水分離施設である場合は0.20
 メタン発酵施設である場合は0.20(令和5年4月1日以降に行う該当処理施設への搬入分から適用)
 炭化施設である場合は0.40(令和5年4月1日以降に行う該当処理施設への搬入分から適用)
の処理係数を乗じます。
その他の施設を行う場合の処理係数は1.00に定めており、その場合は最終処分場への搬入と同様に搬入重量が課税標準となります。(条例第7条)

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破砕処理の後に焼却処理を行った場合の処理係数は?

搬入が行われた際の最初の処理が税の対象になります。従いまして、この場合は、破砕処理が最初の処理になりますので、処理係数は1.00です。ただし、その破砕処理が焼却処理の一連の工程の中での前処理としての行為であり、その処分が、廃棄物処理法上の扱い(業の許可やマニフェストの記載、処分契約の内容)においても焼却処理であれば処理係数は0.10になります。

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重量の計測が困難な場合の課税標準は?

産業廃棄物税の課税標準は計測重量が原則です。ただし、重量の計測が困難な場合は、計測容量を規則で定める換算係数(規則第5条)により重量に換算することができます。(条例第7条)

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吹き付けアスベストの換算係数は?

吹き付けアスベストだけを剥離した廃棄物が、「容量の計測は可能であるが重量の計測が困難」な場合は、計測容量を規則で定める換算係数により重量に換算することになります。
この場合、換算係数は「ガラス・コンクリートがら・陶磁器くず」の換算係数1.00を使用してください。(規則第5条)

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建設現場で発生する混合廃棄物の換算係数はないのか?

建設リサイクル法でも産業廃棄物の分別解体が義務付けられ、原則的には産業廃棄物の種類ごとに容量を把握いただき、該当する産業廃棄物の種類に応じた換算係数を乗じていただきます。ただし、種類ごとの容量を計測できない場合は、主たる容量を占める産業廃棄物の種類に応じて換算係数を適用します。(規則第5条)

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処理係数と換算係数の関係は?

全く別のものです。処理係数は中間処理施設の処理の区分により定められたものであり、換算係数は容量を重量に換算するための係数です。

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JV(共同事業体)での課税標準は?

JVは納税義務者にはなり得ず、JVを構成する各法人が納税義務者となります。従いまして、JV工事から発生する産業廃棄物に係る課税標準については、JVの出資比率等により各法人に按分し、各法人の、そのJV工事の現場を統括的に管理する営業所の課税標準に含めます。

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再生施設について

再生施設とは?何が再生施設になるのか?

中間処理施設への搬入のうち、一定の高率で産業廃棄物を再生資源等に再生する施設への搬入を行う場合は、再生施設への搬入として扱い、その際の産業廃棄物の搬入重量は課税標準に含めないとして、税の対象にならないようにしています。どういった施設が再生施設になるのかは施行規則第7条で規定しています。また、具体的な再生施設については、このホームページでも案内しています。(別のページ「再生施設の名簿」をごらんください。)
なお、再生施設は、原則として産業廃棄物の種類と、処分の方法の組み合わせごとに認定しており、同一の中間処理業者が所有する施設であっても、産業廃棄物の種類や処分の方法によっては該当する場合としない場合がありますのでご留意ください。

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一度認定された再生施設は、ずっと再生施設なのか?

再生施設の認定は課税期間(年度)ごとに行います。従いまして、一度認定された施設であっても、必ずしも継続して認定されるとは限りません。

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年度途中で認定された場合の取扱いは?

認定にあたっては、その期間についても併せて認定していますので、その期間外の搬入は中間処理施設への搬入になります。従いまして、年度途中で認定された場合は、認定日以降が再生施設としての扱いとなり、認定前の搬入は通常の中間処理施設への搬入となり、課税の対象になります。

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免税点について

免税点は事業所単位で考えてよいのか?

産業廃棄物税は事業所ごとに課税しますので、免税点も事業所ごとに判断します。(条例第4条)

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具体的に課税標準量が1,000トンの場合どうなるのか?

課税標準量が1,000トンであれば、免税点以上になり課税の対象となります。この場合は1,000円×1,000トン=100万円申告納付いただきます。産業廃棄物税は免税点方式を採用しており、1,000トン分を控除するものでないことにご留意ください。(条例第10条)

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税の納付、申告について

税を納める方法は?

産業廃棄物税は申告納付の方法により税を納めていただきます。申告納付とは、納税者が自ら税額を計算し、申告書の提出と同時に税の納付をしていただく方法です。(詳細は別のページ「申告納付の手続等」をごらんください。)

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免税点以下の場合、申告はどうするのか?

課税期間における課税標準量が1,000トンに満たない場合は、産業廃棄物税は課税されません。従いまして、その場合は申告の必要もありません。ただし、規定により作成した帳簿を5年間保存いただく必要があります。(条例第15条)

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トン未満の端数はどこまで申告するのか?

課税標準量は、ご把握いただいている数量をそのまま申告してください。(四捨五入や切り上げなどの端数処理は行わずに把握している小数点以下についても記入してください。処理係数や換算係数を適用したときも同様です。)端数の処理は、課税標準量に税率を乗じ、税額が算出された段階で、百円未満の端数を切り捨てることで行います。(なお、別表1の重量欄は小数点以下三位未満を、別表2の容量欄は小数点以下二位未満を、それぞれ切り捨てて記入してください。)

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延滞金などはどうなるのか?

産業廃棄物税の賦課徴収については、地方税法及び三重県県税条例の規定の定めるところと規定しています。(条例第3条)従いまして、延滞金などについては、地方税法及び三重県県税条例の規定と同様の扱いになります。

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帳簿について

様式が決まっているのか?

産業廃棄物税の帳簿については、様式は定めず、記載して整理いただく項目を定めています。(条例第15条、規則第9条)(詳細は別のページ「産業廃棄物税の帳簿記載等について」をごらんください。)

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マニフェストには重量を概数で記載し、その後、搬入先で計量により正確な重量を把握している場合、帳簿の重量欄には何を記載するのか?

産業廃棄物税の課税標準は、原則として計測した重量です。従いまして、この場合は計測した重量を記載します。

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その他

産業廃棄物税は、法人税上の損金扱いできるのか?

名古屋国税局より、法人に係る事業税や事業所税などの申告納税方式による租税の取扱いと同様となり、申告の日が属する年度で損金扱いできるとの回答を得ています。

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本ページに関する問い合わせ先

■産業廃棄物税の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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