このページは、マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです。(取得した形態を選択(クリック)すると、質問の画面が表示されますので、順次質問に答えてください。)
A 土地を取得して住宅を新築する方
B 土地付きの住宅(マンションを含みます)を購入した方
C 住宅を新築した方、または住宅のみを購入した方
取得の形態が上記に該当しない場合でも、軽減措置の適用を受けられることがありますので、詳しくは、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
(A-1)土地を取得してから3年以内に住宅を新築する予定はありますか?
はい → (A-2)へお進みください。
いいえ → 軽減措置の適用はありません。
いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(A-2)新築する住宅の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下ですか?
はい → (A-3)へお進みください。いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(A-3)住宅が新築された時点で、軽減措置の適用があります。
土地の軽減措置
土地の税額から次の①または②のいずれか高い方の額が減額されます。① 45,000円
② 土地の1平方メートル当たりの価格(評価額)× {住宅の床面積×2(200限度)} × 税率(3%)
土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。 |
家屋(住宅)の軽減措置
家屋(住宅)の価格(注意1)から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。(注意1)この場合の家屋の価格は、固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
(注意2)認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき
1,300万円(住宅の価格が1,300万円未満の場合はその額)。
軽減措置に係る手続
この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得の申告書にあわせて、軽減要件を満たすことが確認できる次の書類(ア以外は写し可)を、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。ア 不動産取得税減額・免除・還付申請書
イ 下記A~Cのいずれかの書類
A:住宅の登記(全部)事項証明書 B:家屋登記申請書と登記完了証 C:検査済証
ウ 住宅の新築時まで引き続き土地を所有していることが確認できる書類(住宅の新築日以降に交付された土地の登記(全部)事項証明書など)
※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
住宅が完成していない場合には、完成するまでの間に土地に対する不動産取得税の納税を猶予する徴収猶予の制度があります。この制度の適用を受けるには、不動産取得の申告書にあわせて、次の書類(ア以外は写し可)をお持ちのうえ、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所で手続きを行ってください。
ア 不動産取得税徴収猶予申告書
イ 建築確認済証または建築業者の建築を証する書類(工事請負契約書など)
ウ 平面図
※ 土地を譲渡し、譲渡先が住宅を新築する場合には、売却時の土地の売買契約書等の書類が必要となります。
※ そのほかの書類が必要となる場合があります。
※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
手続に関するお問い合わせ先
取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。(B-1)住宅の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下ですか?
はい → (B-2)へお進みください。いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(B-2)住宅は新築ですか?既存住宅ですか?
新築 → (B-3)へお進みください。既存 → (B-4)へお進みください。
(B-3)軽減措置の適用があります。
土地の軽減措置
土地の税額から次の①または②のいずれか高い方の額が減額されます。① 45,000円
② 土地の1平方メートル当たりの価格(評価額)× {住宅の床面積×2(200限度)} × 税率(3%)
土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。 |
家屋(住宅)の軽減措置
家屋(住宅)の価格(注意1)から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。(注意1)この場合の家屋の価格は、固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
(注意2)認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき
1,300万円(住宅の価格が1,300万円未満の場合はその額)。
軽減措置に係る手続
この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得の申告書にあわせて、次の書類(ア以外は写し可)を、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。ア 不動産取得税減額・免除・還付申請書
イ 下記A、Bいずれかの書類
A:住宅の登記(全部)事項証明書 B:家屋登記申請書と登記完了証
ウ 下記A、Bいずれかの書類
A:土地と家屋の売買契約書 B:土地の登記(全部)事項証明書
エ 自己居住用の住宅であることが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書または住民票など)(自己居住用の場合のみ。上記の証明書で確認できる場合は不要)
※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
手続に関するお問い合わせ先
取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。(B-4)取得された方が住むための住宅ですか?
はい → (B-5)へお進みください。いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(B-5)昭和57年1月1日以後に新築されたものですか?
(B-6)軽減措置の適用があります。
土地の軽減措置
土地の税額から次の①または②のいずれか高い方の額が減額されます。① 45,000円
② 土地の1平方メートル当たりの価格(評価額)× {住宅の床面積×2(200限度)} × 税率(3%)
土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。 |
家屋(住宅)の軽減措置
家屋(住宅)の新築時期に応じ、次の額が家屋(住宅)の価格から控除されます。(注意:この場合の家屋の価格は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。)新築時期 | 控除される額 |
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
軽減措置に係る手続
この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得の申告書にあわせて、次の書類(ア以外は写し可)を、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。ア 不動産取得税減額・免除・還付申請書
イ 住宅の登記(全部)事項証明書
ウ 下記A、Bいずれかの書類
A:土地と家屋の売買契約書 B:土地の登記(全部)事項証明書
エ 自己居住用の住宅であることが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書または住民票など)(上記の証明書で確認できる場合は不要)
※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
手続に関するお問い合わせ先
取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。(B-7)下記を参照してください。
昭和56年12月31日以前に新築されたものについては、原則、軽減措置の適用はありませんが、例外として、次のいずれかに該当する場合は軽減措置があります。
・建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅は平成26年4月1日以降の取得で、取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。住宅の敷地は平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
詳しくは、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
・建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅は平成26年4月1日以降の取得で、取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。住宅の敷地は平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
詳しくは、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
(C-1)住宅の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下ですか?
はい → (C-2)へお進みください。いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(C-2)住宅は新築ですか?既存住宅ですか?
新築 → (C-3)へお進みください。既存 → (C-4)へお進みください。
(C-3)軽減措置の適用があります。
家屋(住宅)の軽減措置
家屋(住宅)の価格(注意1)から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。(注意1)この場合の家屋の価格は、固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
(注意2)認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和6年3月31日までに取得した場合は、1戸につき
1,300万円(住宅の価格が1,300万円未満の場合はその額)。
軽減措置に係る手続
不動産取得の申告をしていただければ、そのほかの手続きは必要ありません。※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
手続に関するお問い合わせ先
取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。(C-4)取得された方が住むための住宅ですか?
はい → (C-5)へお進みください。いいえ → 軽減措置の適用はありません。
(C-5)昭和57年1月1日以後に新築されたものですか?
(C-6)軽減措置の適用があります。
家屋(住宅)の軽減措置
家屋(住宅)の新築時期に応じ、次の額が家屋(住宅)の価格から控除されます。(注意:この場合の家屋の価格は、原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。)新築時期 | 控除される額 |
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
軽減措置に係る手続
この軽減措置の適用を受けるには、不動産取得の申告書にあわせて、次の書類(ア以外は写し可)を、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。ア 不動産取得税減額・免除・還付申請書
イ 住宅の登記(全部)事項証明書
ウ 自己居住用の住宅であることが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書または住民票など)
エ 売買契約書または売渡証書
※ 不動産登記の手続きが完了している場合は、不動産取得の申告書は不要です。
手続に関するお問い合わせ先
取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。(C-7)下記を参照してください。
昭和56年12月31日以前に新築されたものについては、原則、軽減措置の適用はありませんが、例外として、次のいずれかに該当する場合は軽減措置があります。
・建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅は平成26年4月1日以降の取得で、取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。住宅の敷地は平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
詳しくは、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
・建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
・住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅は平成26年4月1日以降の取得で、取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。住宅の敷地は平成30年4月1日以降の取得に限ります。)
詳しくは、 取得された不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内8箇所の県税事務所で行っております。
取得された不動産の所在地により、所管(担当)する県税事務所が異なりますので、下記の一覧をご覧の上、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。
取得された不動産の所在地により、所管(担当)する県税事務所が異なりますので、下記の一覧をご覧の上、取得された不動産の所在地を所管する県税事務所へお問い合わせください。
所管区域 | 県税事務所名 所在地 |
連絡先 |
桑名市、いなべ市、 桑名郡、員弁郡 |
桑名県税事務所 〒511-8567 桑名市中央町5丁目71 E-mail wkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税課 不動産取得税担当 電話:0594-24-3613 FAX:0594-24-3691 |
四日市市、三重郡 | 四日市県税事務所 〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5 E-mail hkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税二課 電話:059-352-0576 FAX:059-352-0579 |
鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿県税事務所 〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117 E-mail zkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税課 不動産取得税担当 電話:059-382-8662 FAX:059-382-8663 |
津市 | 津総合県税事務所 〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34 E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税二課 電話:059-223-5024 FAX:059-223-4013 |
松阪市、多気郡 | 松阪県税事務所 〒515-0011 松阪市高町138 E-mail mkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税課 不動産取得税担当 電話:0598-50-0511 FAX:0598-50-0619 |
伊勢市、鳥羽市、 志摩市、度会郡 |
伊勢県税事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 E-mail nkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税二課 電話:0596-27-5129 FAX:0596-27-5252 |
名張市、伊賀市 | 伊賀県税事務所 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 E-mail gkenzei@pref.mie.lg.jp |
課税課 不動産取得税担当 電話:0595-24-8024 FAX:0595-24-8033 |
尾鷲市、熊野市、 北牟婁郡、南牟婁郡 |
紀州県税事務所 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 E-mail okenzei@pref.mie.lg.jp |
課税課 不動産取得税担当 電話:0597-23-3419 FAX:0597-23-3423 |