三重県高圧ガス保安メールマガジンNo.17(2026年01月08日)
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三重県高圧ガス保安メールマガジンNo.17(2026年01月08日)
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三重県高圧ガス保安メールマガジン [No.17][2026年01月08日]
法令改正情報や県内外における事故情報等を効果的に収集し、
従業員への保安教育に活用して頂くため、
高圧ガスやLPガスに関する保安情報を不定期に配信しています
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配信情報ごとの主な対象者は以下の記号で分類していますので、閲覧のご参考として下さい。
(A)高圧ガス製造所 (B)冷凍事業所 (C)高圧ガス貯蔵所
(D)高圧ガス販売 (E)高圧ガス消費者 (F)その他高圧ガスの取扱い
(G)LPガス販売 (H)石油コンビナート (I)検査会社
(J)機器メーカー (K)行政機関 (L)その他
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三重県防災対策部消防・保安課、中西です。
経済産業省より高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(20180328保局第2号)の一部の改正について通知がありましたので、お知らせします。なお、冷凍設備からの冷媒の漏えい防止については、別添の「冷媒の漏えい対策について」を参照頂き、今後も漏えい防止に努めるようお願いします。
【改正の概要】
高圧ガスの噴出・漏えいについて、以下のとおり冷凍設備における不活性ガスの噴出・漏えいであって人的被害のない場合は、高圧ガス事故には該当しない(付属冷凍設備を除く)こととした。
冷凍保安規則の適用を受ける冷凍設備においてフルオロカーボン(冷凍保安規則第2条第1項第3号に規定する不活性ガス(同項第3号の2に規定する特定不活性ガスを除く。)に限る。)の噴出・漏えいが生じた場合であって、かつ、人的被害のない場合
※ 液化石油ガス保安規則、一般高圧 ガス保安規則又はコンビナート等保安規則の適用を受ける製造設備の冷却の用に供する冷凍設備(いわゆる付属冷凍設備)からの噴出・漏えいは、高圧ガスに係る事故等として取り扱う。
備考1.改正規定は、令和8年1月1日から施行となります。
2.令和7年12月31日以前に発生した事故については、この規程の施行後も、なお従前の例により報告をお願いします。
改正全文及び新旧対照表は以下の経済産業省HP又は三重県HPを参照ください。
【経済産業省】https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/12/20251225_kouatsu_1.html
【三重県】https://www.pref.mie.lg.jp/SHOBO/HP/m0098600076.htm
冷媒の漏えい防止対策については、経済産業省のHPに参考資料(冷媒漏えい対策)がありますので参照頂き、今後も漏えい防止に努めるようお願いします。
【経済産業省】https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/12/20251225_kouatsu_2.html
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◇ バックナンバー
https://www.pref.mie.lg.jp/app/mag/m007201/index.asp
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◇ 三重県防災対策部 消防・保安課 予防・保安班
〒514-8570 津市広明町13番地
電話 059-224-2183 ファックス:059-224-3350
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URL : https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci400000192.htm
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