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2-11 開発許可の建築制限等(法第37条)

(建築制限等)

第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
 第33条第1項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

〔解説〕

工事完了前の建築制限等

法第37条の建築制限等は、開発区域内の土地において、工事の完了公告のあるまでの間に行われる建築物の建築又は特定工作物の建設を禁止し、開発行為が許可どおり行われることを担保しようとするものである。

この制限は、開発許可を受けた事業主のみでなく、何人も建築又は特定工作物を建設してはならない。

なお、ここで特定工作物を建設するとは、その全体を完成することに限られず、例えば、ゴルフ場でクラブハウスを作る等特定工作物がその目的に沿った使用ができるようにすることをいうと解する。

ただし、次のいずれかに該当するものはこの限りではない。

(1)  当該開発行為の施行のための工事用の仮設建築物又は特定工作物(1号前段)
(2)  法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者(開発区域内の土地又は建築物に関する権利を有している者でその開発行為に同意していない者)が、自己の権利を有する土地に権利の行使として建築物を建築し又は特定工作物を建設する場合(2号)
(3)  知事が支障がないものとして認めたとき
 個々のケースごとに開発行為の進捗度、建築又は建設の必要性などを勘案して判断することとするが、次のアからエのいずれにも該当することが必要である。(1号後段)
 開発区域全体(又は当該工区)の完了公告がなされるまで当該建築物又は特定工作物が使用されないことが確実と見込まれるものであること。
 建築物の敷地が建築基準法第43条の規定に抵触しないことが、同法所管部局により確認できるものであること。
 原則として、開発行為を行う者と建築又は建設行為を行う者が同一であること。
 次のいずれかの場合に該当すること。
 官公署、地区センターその他の公益的施設を先行的に建築する場合
 開発区域内の既存の建築物等を当該区域内に移転し改築する場合
 建築物の建築を宅地の造成と同時に行う場合でこれを切り離して施行することが不適当な場合その他完了前に建築物の建築又は特定工作物の建設をしなければならない合理的な理由がある場合(その他用建築物のうち宅地分譲を目的とした開発行為の場合は、団地付帯施設・擁壁兼用車庫部分等の建築物でやむを得ないものに限る。)
※cに該当する場合とは、例えば建築物の基礎工事等が造成工事に影響を与える恐れがあるものをいう。
 第二種特定工作物に係る開発許可に際しては、当該開発行為(土地の区画形質の変更)と第二種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的と認められる場合

(参考)建築基準法第42条第1項第2号に規定する開発許可による道路は原則、開発検査済証の日をもって、建築基準法第42条第1項の「道路」として取り扱う。
 また、都市計画法第37条の承認による開発の完了検査以前の建築物の着工をしようとする場合については、開発許可における道路部分の状態により、建築基準法第42条第1項第4号による指定又は同法第43条第2項第1号による認定、又は第2号による許可での対応等により建築可能とすることができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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