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e-すまい三重

2-2-2 制限対象外の開発行為

2-2-2-(1) 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内の小規模開発

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

(許可を要しない開発行為の規模)

第19条 法第29条第1項第一号の政令で定める規模は、次の表の第1欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第3欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3、第23条の3及び第36条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第4欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
市街化区域 1,000m2 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 300m2以上
1,000m2未満
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 3,000m2 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 300m2以上
3,000m2未満
 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「1,000m2」とあるのは、「500m2」とする。
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定す
 る近郊整備地帯
 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定
 する近郊整備区域
 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域

〔解説〕

市街化区域内、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域内における開発行為で、その規模(開発区域の面積)が表の第1欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる規模未満の小規模開発でについては許可不要となる。

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域は、開発を抑制すべき市街化調整区域と異なり、劣悪な市街地の形成を防止するため宅地造成に一定の水準を確保できれば十分であり、小規模開発については法の地域地区等及び建築基準法の規定によって目的が達成されるものと期待され制限除外とされた。

※ 「一体の開発行為」としての判断について
 開発規模の判定について問題となるのは、一団の土地の区画形質の変更が複数の事業主で行われる場合である。複数の事業主(権利者)で行われるものであっても、共同して開発行為を行う場合には一つの開発行為としてとらえるべきであり、脱法行為とも関連するので特に注意する必要がある。共同の事業として取扱うのは、事業主の発意によるのはもちろん、客観的にみて一体の事業であるとみられるものは一つの開発行為として取扱う。例えば、同一の宅造業者が連たんして一団の土地を1,000m2未満に区分して、数回にわたり造成する場合や宅地造成の近接地に当該宅地のための駐車場を造成する場合等においても、行為主体の同一性、利用目的、物理的位置関係、時期的関係等からみて土地利用行為と一体不可分で一連のものと認められる場合にはこれらの一連の行為を全体として一体の開発行為として取扱う。

※ 令第19条第1項ただし書による区域の指定については、都道府県(指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村)の条例で定めるものとされる(→第3-1章第10-5-2章参照)。

※ 令第19条第2項第3号の区域を含む市町は、当県においては、四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町である(→第10-5-3章参照)。

2-2-2-(2) 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内の農林漁業用施設のための開発行為

 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

(法第29条第1項第二号及び第2項第一号の政令で定める建築物)

第20条 法第29条第1項第二号及び第2項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
 家畜診療の用に供する建築物
 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
 前各号に掲げるもののほか、建築面積が90m2以内の建築物

〔解説〕

(1)  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で現に農林漁業に従事している人達が、業務や居住用に供するために行う開発行為は一般に止むを得ないものであり、スプロールの弊害のおそれが少ないと思われるので適用除外とされた。
 本号でいう農林漁業とは、日本産業分類A-農業、林業、B-漁業の範囲とし、季節的なものであっても該当するものとするが家庭菜園等生業として行うものでないものは該当しない。
(2)  法第29条第1項第2号前段の農林漁業用施設は、令第20条第1号から第5号までに掲げる次の施設をいう。
 第1号に列記されているのは、農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物であり、「その他」に該当するものとして、農作業舎、魚類畜養施設、米麦乾燥施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設などがある。
 第2号に列記されているのは、農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物であり、「その他」に該当するものとして、物置(→第5-1-6章参照)、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設などがある。
 第3号の家畜診療用建築物
 第4号の農用地の保全若しくは利用上必要な施設又は索道用建築物
 第1号から第4号までに掲げるものに該当しない農林漁業用の建築物で、建築面積(床面積ではない。建築基準法施行令第2条に定める建築面積)が90m2以内の建築物
 したがって、第1号から第4号に掲げる建築物と認められるものは面積の制限がない。敷地面積についての制限がないから開発行為の範囲は農地転用の許可が優先するものと考えてよい。なお、こうして造成された敷地に他の用途の建築物を建築することは開発許可を受けていない土地ということから、市街化調整区域においては法第43条によって規制される。→(第2-17章参照)
(3)  農林漁業を営む者とは、農林漁業の範囲に属すると認められる業務に従事する者をいい、この場合において、
 被傭者を含むものとする。
 従業者を含むものとする。
 臨時的と認められる者は含まない。
 当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であること。(→第5-1-42章参照)
 世帯員のうち1人以上の者がこれらの業務に従事するものであれば足りる。
 なお、建築基準法の建築確認申請に際して農林漁業者である旨の証明書を添付することとしているので、その旨の証明書を市町村で交付してもらう必要がある。(農業従事者証明願)

表2-1 農林漁業を営む者の定義(参考)

農業を営む者 10アール(1,000m2)以上の農地につき、みずからその耕作の業務を経営する個人及び農業生産法人
前号の業務に従事する個人又は農業生産法人の常時従事者たる構成員又は法人で、その法人の業務に必要な農作業に主として従事するもの(臨時的なものは含まない。)
前2号の外、年間における農業生産物の総販売額が15万円以上である個人及び農業生産法人
林業を営む者 1ha以上の山林につき、みずからその育林の業務を経営する個人及び林業生産法人
前号の業務に従事する個人又は林業生産法人の常時従事者たる構成員又は法人で、その法人の業務に必要な林業作業に主として従事するもの(臨時的なものは含まない。)
前2号の外、年間における林業生産物の総販売額が15万円以上である個人及び林業生産法人
漁業を営む者(ただし原則として遠洋漁業は除く。) 年間における漁業生産物の総販売額が15万円以上である水産動植物の採捕又は養殖の業務を経営する個人又は法人
前号の業務に従事する個人又は漁業生産法人の常時従事者たる構成員または法人で、その法人が業務に必要な漁業作業に主として従事するもの(臨時的なものは含まない。)

(2000年農林業センサス参考・詳細は所管市町に確認すること。)

2-2-2-(3) 公益施設

 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で、支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

(法第29条第1項第三号の政令で定める公益上必要な建築物)

第21条 法第29条第1項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物
 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物
 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設である建築物
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業若しくは同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法(大正10年法律第76号)による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物
 石油パイプライン事業法第5条第2項第二号に規定する事業用施設である建築物
 道路運送法第3条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設である建築物
 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設である建築物
 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物
 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物
十一  日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
十二  電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物
十三  放送法(昭和25年法律第132号)第2条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物
十四  電気事業法第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業及び特定卸供給事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物
十五  水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第2条第三号から第五号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物
十六

 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物

十七  図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物
十八  社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の用に供する施設である建築物
十九  国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物
二十  墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場である建築物
二十一  と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場若しくは同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物
二十二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第一号に規定する浄化槽である建築物
二十三  卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第6項に規定する中央卸売市場若しくは同法第13条第
6項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に
供する施設である建築物
二十四  自然公園法第2条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物
二十五  住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物
二十六  国、都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。)市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わっている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物
 多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの
 宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準じるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
二十七  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十八  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第17条第1項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十九  独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第2条第2項に規定する水資源開発施設である建築物
三十  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年
法律第161号)第18条第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
三十一  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第一号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第11条第三号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

(令第21条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)

規則第 17条の2 令第21条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。
 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
 都道府県庁、都道府県の支所若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

(令第21条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)

規則第 17条の3 令第21条第二十六号ニの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

〔解説〕

当号に掲げられた施設は、都市にとって公益上必要不可欠なものであり、また大部分が国又は地方公共団体が設置者となるので弊害を生ずる恐れも少ないので適用除外とされている。

公益施設に関する具体的な内容については令第21条に列記されており、次表のとおりである。

表2-2令第21条に定める施設(×印は該当しない例)

令21条
該当号
公益施設 具   体   例 根 拠 法 令
第1号 道路法の道路、道路運送法の一般自動車道及び専用自動車道(一般旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の施設 道路管理者の設ける駐車場、料金徴収所など(×サービスエリア内の売店) 道路法2条1項、道路運送法2条8項
第2号 河川法の河川(準用される河川含む。)施設 河川管理事務所、ダム、水門、せきなど 河川法
第3号 都市公園法の公園施設 休憩所、野球場、陸上競技場、水泳プール、植物園、動物園、野外劇場、売店、便所、管理事務所など 都市公園法2条2項
第4号 鉄道事業法の鉄道施設で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 駅舎、検査場、車庫、信号所、発電所、変電所、保線係員詰所など(×民衆駅、バス施設) 鉄道事業法2条1項
鉄道事業法の索道施設で一般の需要に応ずるものの用に供する施設又は軌道法の
軌道又は無軌条電車の用に供する施設
停車場、信号所、車庫、詰所、車両等の修理場、機械等の保管倉庫など 鉄道事業法2条5項、軌道法
第5号 石油パイプライン事業法の事業用施設 石油輸送施設、タンク、圧送機など 石油パイプライン事業法5条2項2号
第6号 道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業施設 車庫、整備工場、バス停留所、貨物積下し場、倉庫、待合所など 道路運送法3条1号イ
貨物自動車運送事業法の特別積合せ貨物運送の施設 営業所、荷扱所、積卸施設、車庫など 貨物自動車運送事業法2条2項、6項
自動車ターミナル法の一般自動車ターミナル施設 一般自動車ターミナル、管理事務所など(×貸切バスは別(定期路線バスのみ)) 自動車ターミナル法2条5項
第7号 港湾法の港湾施設 荷さばき施設、旅客施設(乗降場、手荷物取扱所、待合所、宿泊所)、保管施設(倉庫、危険物置場、貯油施設)、厚生施設(乗組員・労務者の休泊所、診療所など)、管理施設(管理事務所、資材倉庫など)など 港湾法2条5項
漁港漁場整備法の漁港施設 漁船漁具保全施設(漁船修理場など)、厚生施設(関係者の宿泊所、診療所など)、管理施設(管理事務所、資材倉庫など)など 漁港漁場整備法3条
第8号 海岸法の海岸保全施設 海岸保全区域内にある海水の侵入又は浸食防止施設(堤防、突堤など) 海岸法2条1項
第9号 航空法の公共用飛行場の機能施設、飛行場利用者の利便施設、公共用航空保安施設 ターミナル(乗降場、送迎デッキ待合所、切符売り場、食堂)、格納庫、航空保安施設、修理工場、管理事務所など 航空法
第10号 気象、海象、地象、洪水の観測通報施設 気象台、天文台、測候所、地震観測所、予報警報施設 気象業務法
第11号 郵便事業施設 日本郵便株式会社が設置する「郵便の業務」の用に供する施設
(×同一施設で「郵便の業務」以外の業務を行うもの→法34-1後半)
日本郵便株式会社法等
第12号 電気通信施設 電話局、電気通信施設、修理施設、研究施設 電気通信事業法120条1項
第13号 基幹放送の放送施設 放送局 放送法
第14号 電気事業法の電気事業(小売電気事業及び特定卸供給事業を除く。)の電気工作物を設置する施設 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路、その他の工作物を設置する施設である建築物(小売電気事業及び特定卸供給事業にかかるものを除く)で電力会社の設置するもの(×企業独自のもの) 電気事業法2条1項16号
ガス事業法のガス事業のガス工作物(ガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設 ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、その他の工作物(ガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物(×事務所、サービスステーション) ガス事業法2条13項
第15号 水道法の水道事業、水道用水供給事業の水道施設 一般需要者に対する供給、水道事業者への用水供給のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設でその者が管理する施設 水道法3条8項
工業用水道事業法の工業用水道施設 同上 工業用水道事業法2条6項
下水道法の公共下水道流域下水道及び都市下水道施設 終末処理場、ポンプ場 下水道法2条3号~5号
第16号 水害予防施設 水防用倉庫 水害予防組合法
第17号 図書館法の図書館 地方公共団体が設置する公立図書館、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する私立図書館 図書館法2条1項
博物館法の博物館 地方公共団体が設置する公立博物館、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人、日本赤十字社及び日本放送協会が設置する私立博物館 博物館法2条1項
第18号 公民館 (×準公民館)→法34-1後半 社会教育法
第19号 職業能力開発促進法の公共職業能力開発施設 国、都道府県、市町、独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校、職業能力開発総合大学校(×事業内職業訓練所(共同職業訓練所)) 職業能力開発促進法15条の7第3項、27条1項
第20号 墓地、埋葬等に関する法律の火葬場 火葬場である建築物(位置について建築基準法第51条の制限あり) 墓地、埋葬等に関する法律2条7項
第21号 と畜場法のと畜場 食用獣蓄のと殺・解体施設 と畜場法3条2項
化製場等に関する法律の化製場 化製場、亡獣畜取扱場(×魚貝類及び鳥類の処理場) 化製場等に関する法律1条2項及び3項
第22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の処理施設

市町が設置する公衆便所

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で一定の処理能力を有するもの、し尿処理施設)(×産業廃棄物処理施設)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
浄化槽法の浄化槽 浄化槽である建築物(市町が設置する廃掃法のし尿処理施設以外のもの) 浄化槽法2条1号
第23号 卸売市場法の卸売市場施設 中央卸売市場、地方卸売市場(中央卸売市場以外の卸売市場で青果物の卸売場面積が330m2以上、水産物の卸売場面積が200(陸揚地において開設されるものにあっては330)m2以上、肉類の卸売場面積が150m2以上、花きの卸売場面積が200m2以上のいずれかに該当するもの)、地方公共団体が設置する市場の用に供する施設 卸売市場法4条6項、13条6項
第24号 自然公園法(都道府県立自然公園のこれに相当する事業を含む。)の公園事業施設 宿舎、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、運動場、水泳場、救急施設、公衆便所、博物館、動物園などの公園事業により建築される建築物 自然公園法2条6号、4号
第25号 住宅地区改良事業施設 地区施設(共同浴場、集会所、共同作業所、隣保館、管理事務所など)、公共施設(公園、広場など)、改良住宅 住宅地区改良法2条1項
第26号本文 国、県、市町、これらの属する一部事務組合、広域連合等が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物 研究所、試験所等
(注)体育館、研修センター、美術館、公会堂等不特定多数の利用に供するために条例に基づき設置し、管理運営(指定管理者制度可)する建築物は該当する。
(注)水防用倉庫は第16号の趣旨にかんがみ、該当するものとして扱う。
(×自転車競技法による競輪場、公営住宅、社会福祉施設、医療施設、学校)
地方自治法等
第26号ニ(規則17の2) 国、県、市町、これらの属する一部事務組合、広域連合等が設置する庁舎 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するもの(例えば市町役場の出張所)
(×県本庁舎、県地域庁舎、市町役場本庁舎、県警本庁舎)
 
第26号ホ(規則17の3) 国、県、市町、これらの属する一部事務組合、広域連合等が設置する宿舎 職務上常駐を必要とする職員のためのもの又は災害等の発生時に緊急に参集してその対応に当たる必要がある等職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのもので位置関係が合理的であるもの  
第27号
 
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の研究施設 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行う施設 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第16条第1号
第28号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の研究施設 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の研究施設 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法17条1項1号~3号
第29号 独立行政法人水資源開発機構の事業施設 ダム、河口堰、湖沼水位調節施設等水資源の開発・利用施設 独立行政法人水資源機構法2条2項
第30号 国立研究開発法人宇宙航空開発研究開発機構の業務用施設 人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケットの開発に必要な施設、人工衛星等の打上げ及び追跡施設 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法18条1号~4号
第31号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用施設 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の開発・研究施設 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法15条1号、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律11条3号

2-2-2-(4) 都市計画事業

四 都市計画事業の施行として行う開発行為

〔解説〕

都市計画決定を経て、都市計画事業の許可等を受けて行う開発行為は開発許可制限から除外されている。

2-2-2-(5) 土地区画整理事業

五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

〔解説〕

土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、土地区画整理法の認可を受けることによって、都市計画上十分な配慮がなされたうえで行われるから本法制限から除外されている。

しかし、土地区画整理事業は必ずしも建築物個々の敷地造成までを完成させることを予定しない場合があり、特に組合施行の区画整理では道路公園等の整備にとどまって、宅地になる土地は田畑のままで残されることが多い。従って、このような場合、本号に該当するのは土地区画整理法の認可を受けた事業に関する開発行為に限定され、これらの事業以外の開発行為はすべて開発許可を要する。

 土地区画整理事業に関する開発行為の範囲は、土地区画整理法の許可申請書に記載された内容で判断する。
 区画整理事業の施行中であっても、事業の範囲外として行われる宅地造成は法第29条制限の適用を受ける開発行為である。
 区画整理事業の完了後行う区画形質の変更はすべて法第29条制限の適用がある。
 

2-2-2-(6) 市街地再開発事業

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為

〔解説〕

市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにそれに附帯する事業をいい、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業とに区分される。

2-2-2-(7) 住宅街区整備事業

七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

〔解説〕

住宅街区整備事業とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2-2-2-(8) 防災街区整備事業

八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

〔解説〕

密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2-2-2-(9) 公有水面埋立事業

 公有水面埋立法(大正10年法律第57条)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為

〔解説〕

公有水面とは、河、海、湖、沼、その他の公共の用に供する水流又は水面にして国の所有に属するものをいう。

これらは前号と同様の理由で制限外としてあり、事業終了後の開発行為は(5)のウと同様の取扱いとなる。

2-2-2-(10) 災害時応急措置

十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

〔解説〕

本号にいう非常災害時とは、社会通念上一定の土地の区域で発生する災害をいい、建築物の応急性と臨時性に着目して適用する。従って、原則として建築基準法第85条第1項の区域内での災害応急措置が本号に該当する。

2-2-2-(11) 軽易な行為

十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

令第 22条 法第29条第1項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が10m2以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
 法第29条第1項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10m2以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第35条において同じ。)が50m2以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が100m2以内であるもの

〔解説〕

本号は、既存建築物等の増改築など、軽易な開発行為についての適用除外の規定である。

 第1号の仮設建築物は、建築基準法第85条第2項及び第6項の仮設建築物をいう。
 第2号の附属建築物とは、既存建築物の補助的意味をもち用途上不可分な建築物をいう。たとえば、既存工場に作業場を増設するのは本号に該当しないが、既存工場の附属とみられる規模の機能の倉庫は該当するものと考えられる。附属建築物の床面積については主体建築物の規模とのバランスで判定するものとする。
 第3号は既存建築物等と用途不可分な建築物等の増築等にともなう開発行為である。なお、10m2以内の増築については、一般に建築確認申請(防火地域及び準防火地域は別)も要しない。
 開発行為を伴わない場合は法第29条の制限のないのは当然である。(法第43条参照)
 前号附属建築物の建築並びに本号増築等についての開発区域面積(この場合は敷地面積を対象とする。)の制限規定がないが、当該建築物を建築するために建築基準法その他関係法令に定められている必要最小限度の面積とするべきである。
 第4号、第5号は既存建築物の改築にともなう開発行為についての規定である。
 この規定(特に第5号)は、市街化調整区域における既存建築物の改築に関する緩和措置と考えてよい。市街化区域では、開発区域の規模が令第19条に定める規模未満であれば、当然建築物の建築(改築を含めて)の面積制限がない。
 なお、改築の定義から、改築にともなう開発行為は原則として既存の敷地内における形質の変更であると考えてよい。
 第6号に規定する開発行為は、法第34条第1号後半に該当する開発行為のうち、さらに開発行為の主体、立地、業種及び規模を限定したものである。
(ア)  開発行為の主体は、当該開発区域周辺の市街化調整区域に居住している者が自営するものに限られる。「居住している」とは、そこに生活の本拠をもっていることが必要である。単に住民登録をしているだけでは該当しない。また、自ら当該業務を営む者に限られるから貸店舗などは該当しない。
(イ)  前記主体の制限から、立地については、既存集落の区域又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に限られるものとする。
(ウ)  業種については、「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等」の業種に限られ、法第34条第1号後半にいう「その他これに類するもの」の規定がない。したがって、身のまわり品小売業、飲食料理小売業などは該当するが、理容業、美容業等「物品」にかかわらないサービス業などは本号に該当しない。
(エ)  建築物の床面積の合計は50m2以内(同一敷地内に2以上の建築物を新築するときはその合計)で、かつ、総床面積の合計の50%以上がその業務に供する部分であること。後段の規定は、本号が市街化調整区域居住者の利便のための業務を許容する趣旨であって、業務以外の部分の増加を拒否するための規定である。
(オ)  開発区域面積が100m2以内であること。前記床面積の最高50m2に対応する数値と考えられる。

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