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5-4-14 提案基準13

昭和62年6月12日  第73回三重県開発審査会承認
改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認

指定既存集落における「自己用住宅」の取扱いについて

【昭和61年8月2日付 建設省経民発第33号 建設省建設経済局長通達記1の(1)のイ】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(7)①】
 

(趣旨)
第1  この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号及び法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域における指定既存集落において建築することがやむを得ないと認められる「自己用住宅」の取扱いを定めるものとする。
(開発許可等を受けようとする者)
第2  開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から、当該指定既存集落に生活の本拠を有する者とする。
 なお、収用対象事業による建築物の移転等の事業により当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者も対象とする。
(市街化調整区域へ建築の必要性)
第3  申請者は、次に掲げる各号に該当するものであること。
 申請者及びその家族構成員が当該都市計画の市街化区域に宅地等を保有していないこと。ただし、建築基準法第48条各項本文により建築できない用途地域については、宅地等を保有していないものとみなす。
 現在居住している住居が過密、狭小、被災、立退き、借家その他社会通念に照らし特に新規に建築する必要がある者。
(予定建築物の用途)
第4  予定建築物の用途は、申請者の居住の用に供する専用住宅であること。
 ※ 原則として併用住宅は認めない。
 ※ 二世帯住宅は認める。
(予定建築物の敷地規模等)
第5  予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。
 予定建築物の敷地は、500m2以内とする。
 予定建築物の高さは、10m以下とする。
 建ぺい率は10分の6以下、容積率は10分の10以下とする。
 予定建築物の形態は、周囲の建築物と調和のとれたものであること。
(申請地)
第6  申請地は、指定既存集落内であり、かつ現況及び相当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支障を及ばさない場所であること。
 指定既存集落内とは、別図の指定既存集落を示す仮置き線の内側に申請地が存することをいう。
  なお、申請地が上記の仮置き線の辺縁部に存する場合は、申請地を含め既存集落の戸数密度が3haの円又は矩形定規を用い、その定規内に30戸の建物が存すれば指定既存集落内とみなす。
 戸とは、床面積がおおむね、30m2以上の建築物の棟を単位とする。
 矩形定規の最大長辺は600mとする。
 申請地は、指定既存集落に存する公共施設〔道路(建築基準法第42条にいう道路)、排水路等〕の利用が可能な場所であること。
 申請地は、原則として自己の保有地であること。 但し、土地を取得する見込(農地法に基づく許可を含む)が明らかな者についてはこの限りではない。
 申請地は、農用地区域等積極的に保全する区域を除いた区域であること。
(添付書類)
第7  法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
 自己用住宅の建築が必要な理由書(土地保有に関する書類等)
 申請者の要件を示す図書(住民票、戸籍謄本等)
 市街化調整区域への建築の必要性(現在の住宅の間取り図、住宅の賃貸契約書の写等)
 予定建築物の平面図、立面図
 その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書
  (附則)
  1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
  2 この基準は、三重県、津市、松阪市及び桑名市に限り適用する。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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