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建築

三重県の建築行政のホームページにようこそ

 建築基準法関係

【お知らせ】
 新型コロナウイルス感染症対策による対応について

・ 三重県浄化槽指導要綱等の一部改正について

 「三重県浄化槽指導要綱」及び「放流先のない場合の放流水の処理方法」が改正され、令和4年8月1日より施行されます。

 

三重県建築基準条例、建築基準法施行細則、各種手数料等

 各種規定、基準、要綱その他については、こちらのページをご覧下さい。
 

建築基準法関係手続各種申請書等

 各種申請書等はこちらのページからダウンロードが可能です。
 

建築確認申請

  制度概要パンフレットはこちら

  質問フォームで頂いた質疑への回答をアップしました。(令和3年8月20日更新)
 

確認済証・検査済証の台帳記載事項証明について

 平成30年4月から建築基準法に基づく確認済証・検査済証の台帳記載事項証明を発行します。
 

指定道路図の公開について

 指定道路図の公開についてはこちらのページをご覧下さい。(平成26年4月1日から公開)
 

特定建築物等定期報告制度

 建築基準法第12条の規定に基づく特定建築物の定期報告に関する概要及び手続方法等の情報です。
 

建築協定制度

 建築協定とは、建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める同法では満たすことができない地域の個別的要求に対応するためのもので、同法に定められた基準に上乗せする形で設けられます。詳しくは国土交通省ホームページをご覧下さい。
  

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律関係

  • 建設リサイクル法に係る届出

     一定の建築物の解体工事・新築工事などで、特定の建設資材を取り扱う場合は、届出等が必要となるものです。
 

建築物の耐震改修の促進に関する法律関係

  • 耐震改修促進法に基づく認定制度

     耐震改修工事に係る容積率や建蔽率等の緩和、区分所有建築物の議決要件の緩和を受けたり、建築物の地震に対する安全性の表示を行うことができます。
 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について(建築物省エネ法)関係

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、認定による容積率特例、表示制度等の誘導措置が平成28年4月1日に施行されました。
 また、省エネ基準への適合義務、届出等の規制措置については平成29年4月1日に施行されました。

  • 規制措置の概要

【建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合義務)】
  建築主は、床面積が300㎡以上の非住宅建築物の新築、増改築等をしようとするときは、省エネ基準への適  
 合が義務となり、所管行政庁又は登録省建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能   
 適合性判定を受け、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。       
  また、建築確認申請をした後、適合判定通知書等の写しの提出がなければ、確認済証の交付を受けることが 
 できません。   
    適合性判定について詳しくはこちら
【届出制度】
  建築主は、上記の適合義務対象に該当するものを除く床面積が300㎡以上の建築物の新築、増改築等をしよ 
 うとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る必要
 があります。
   届出制度について詳しくはこちら
  • 認定制度の概要

    【建築物エネルギー消費性能向上計画認定】
       建築物のエネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとする者は、建築物のエネルギー
      消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ
      ます。当該申請について、建築物エネルギー消費性能向上計画を審査し、性能向上計画認定基準に適合す
      ると認めるときは所管行政庁が認定を行います。
    【基準適合認定・表示認定】
       建築物の所有者は所管行政庁に対し、当該建築物について省エネ基準に適合している旨の認定を申請す
      ることができます。当該申請について審査し、建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認めると
      きは所管行政庁が認定を行います。申請者は認定を受けた建築物に当該認定を受けている旨の表示を付す
      ることができます。
       認定制度について詳しくはこちら。
  • 所管行政庁

     県内の所管行政庁のお問合せ先はこちらです。  
  • 法律の詳細について

      法律の詳細(政令・省令・告示)や様式等については、
      国土交通省のホームページ(建築物省エネ法のページ)を参照してください。

都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画)関係

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。施行日は平成24年12月4日です。

 

三重県建築行政マネジメント計画

 「三重県建築行政マネジメント計画」は、国土交通省による「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」(平成22年5月)に基づき、三重県及び三重県内の特定行政庁(※)で構成される「三重県建築行政マネジメント推進協議会」が策定したものです。
 この計画により、建築物の安全性を確保するための取組を進めます。
 (※ 四日市市、津市、鈴鹿市、松阪市、桑名市、伊賀市、名張市及び亀山市)

三重県建築行政マネジメント計画(令和2年3月改定版) (PDF:552KB)

計画目標と実績について
 

 <参考>

三重県建築行政マネジメント計画(平成28年3月改訂版) (PDF:553KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成27年3月改定版) (PDF:519KB)
三重県建築行政マネジメント計画(平成23年3月)(PDF:122KB)

その他

  • 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく施設整備の手続き
     三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例では、多くの人が利用する建築物、公共交通機関の施設、道路、公園を新築等する場合に、事前にその計画について知事(一部地域は市長)と、協議しなければならないことが定められています。(健康福祉部)
  • 社会資本総合整備計画について
     社会資本総合整備計画は、社会資本整備総合交付金を活用するために、地方公共団体が目標や目標実現のための事業等を記載したもので、社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1に基づき公表しています。
  • 建築物のアスベスト対策
     市町において、国の社会資本整備交付金を活用したアスベスト改修事業(アスベスト含有調査等に関する事業、アスベスト除去等に関する事業)を実施する場合、平成28年度より「建築物石綿含有建材調査者」による関与を義務付けています。なお、当該調査者資格の取得にあたっては、一般財団法人日本環境衛生センターにおいて実施されている「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講する必要がありますので、当該センターHPよりご確認ください。(アスベストに関する詳細については、三重の環境から。)
  • 狭あい道路整備等の促進について
  狭あい道路についてはこちらのページをご覧下さい。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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