現在位置:
  1. トップページ >
  2. 観光・産業・しごと >
  3. 産業 >
  4.  三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について(案内)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧(旧所属)  >
  2.  雇用経済部 > 中小企業・サービス産業振興課 > 緊急経済対策班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和03年01月15日

三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について(案内)

※当協力金の受付は終了しております。
 

※ご注意ください※
 三重県審査機構と名乗る団体から、飲食店等の事業者様に対して、協力金等の振込状況などを質問する内容で、自動音声の電話がかかってくるとのお問い合わせが複数寄せられています。
 この団体は、三重県及び協力金・支援金等の事務局とは一切関係がありませんのでご注意ください。

【重要】9月18日更新
9月17日(金)をもって、特例受付を終了しました。

 
特例受付期間 令和3年8月10日(火)~令和3年9月17日(金)(消印有効)(受付終了)
ご案内  ○チラシ:三重県飲食店時短要請協力金特例受付のご案内(PDFファイル)
 ○特例受付に関するQ&A(PDFファイル)
申請方法 申請における要件や要項等の変更はありません
該当する期の申請受付要項を確認のうえ、申請してください。

<各協力金のページ>
  第1期   第2期   第3期(※このページです)
注意点 ※過去に申請したことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について再度申請することはできません。
※協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先しますので、あらかじめご了承ください。




【重要】7月1日更新
四日市市の飲食店の事業者の皆様を対象とした申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細は
こちらをご覧ください。

【重要】6月21日更新
申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細は
こちらをご覧ください。



 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
 本協力金は、三重県集客施設時短要請協力金、三重県飲食店取引事業者等支援金、三重県酒類販売事業者等支援金及び三重県観光事業者支援金と重複して申請することはできません。
詳しくは、以下のページを参照してください。

 
 三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)について(案内)
  三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(6月分)(案内)
  三重県観光事業者支援金について(案内)
 

1 趣旨

 時短営業の要請内容については、特に重点措置を講じる区域(以下「重点区域」といいます。)の場合と、その他の区域の場合で、それぞれ以下「2 対象期間・支給要件・交付額など」に掲げるとおりです。

時短要請にご協力いただく際には、可能な限り以下の参考様式「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。また、時短要請に協力していただいていることがわかる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った外観)
※重点区域の市町の飲食店を営む事業者の方は「時短営業告知用貼り紙(重点区域版)」を使用してください。
<四日市市の事業者の方>

【注意】四日市市には6/14以降も酒類を提供しないことが要請されています。6/20の間に酒類の提供を行った場合、他市町の店舗分を含め全店舗が協力金の支給対象外となりますので、ご注意ください。

 ●リバウンド阻止重点期間中の時短要請に関するQ&Aはこちら

(1)貼り紙
 時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)(6月21日~30日)

 時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)(6月21日~30日)
 
※休業される場合は貼り紙の文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。

(2)よくある質問と回答
 ●支給金額の算定に関するQ&A(6月15日更新)(PDFファイル)
 飲食店に対するまん延防止等重点措置適用に関するQ&A(6月15日更新)(PDFファイル)

<桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市の事業者の方>

 要請内容の変更に伴い、6月14日以降に時短要請にご協力いただく際には、可能な限りり以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。

(1)貼り紙

 時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)

 時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
 
※休業される場合は貼り紙の文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。

(2)よくある質問と回答
 ●支給金額の算定に関するQ&A(6月15日更新)(PDFファイル)
 ●飲食店に対する時短要請に関するQ&A(PDFファイル)

<その他区域の飲食店を営む事業者の方>

(1)貼り紙
 ●時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
 ●時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)

 ※休業される場合は貼り紙の文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。

(2)よくある質問と回答
 ●支給金額の算定に関するQ&A(その他区域)(6月1日更新)(PDFファイル)
 ●飲食店に対する6月1日以降の時短要請に関するQ&A(6月1日更新)(PDFファイル)
  対象となる飲食店や時短営業や時短営業の基本的な考え方などについては、以下のQ&Aをご覧ください。
 飲食店時短要請協力金(第3期)Q&A(PDFファイル)

 

2 対象期間・支給要件・交付額など 

  重点区域の市町 その他区域(重点区域以外の市町)
対象地域 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、菰野町、朝日町、川越町、
鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市
(四日市市以外の市町について、6/14以降はその他区域となります。)

 
左記以外の市町
(6/14以降は桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市を含む。)

 
対象期間 令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで 令和3年6月1日(火)から6月20日(日)まで
主な支給要件 ・県内の飲食店であること(※1)
・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※2)すること
・県内の飲食店であること(※1)
・カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】
業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
・時短要請の全期間・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※2)すること


 
交付額 ●中小企業 1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の売上高に応じて 3~10万円

●大企業  1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の売上高減少額の4割(上限20万円)
※中小企業においてもこの方式を選択可
●中小企業 1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円

●大企業 1店舗1日あたり
前年度又は前々年度の売上高減少額の4割
(上限20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業においてもこの方式を選択可
※1 今回の要請から、結婚式場についても協力金の対象となります。詳しくは以下のQ&Aをご確認ください。
 ●
飲食店に対するまん延防止等重点措置適用に関するQ&AのQ2(重点区域)

 飲食店に対する6月1日以降の時短要請に関するQ&AのQ2(その他区域)

※2 全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。

<対象外店舗の具体例>
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
チンカー等は対象外
・旅館の宴会場等において、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外

<対象期間と協力金額のイメージ>

協力金第1期~第3期の支給金額のイメージについてはこちら

<重点区域の協力金額の算出方法>

<その他区域(重点区域以外の市町)の協力金額の算出方法>

 

3 申請手続

(1)申請受付期間

 A区域及びB区域:令和3年6月21日(月)から同年8月6日(金)まで(消印有効)
 C区域:令和3年7月1日(木)から同年8月6日(金)まで(消印有効)

 ◆受付期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けます。
  特例受付期間:令和3年8月10日(火)から同年9月17日(金)まで(消印有効)


<特例受付に関する注意点>
・過去に申請したことがある方は、支給・不支給の結果に関わらず、その期の協力金について再度申請すること
 はできません。
・協力金の支給等については、正規の申請期間内に申請があったものを優先しますので、あらかじめご了承くだ
 さい。

 

(2)申請方法

 申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
  三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛
 
 ※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式: 角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
        レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル) 
 

4 申請様式

(1)申請受付要項

 申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

 三重県時短要請協力金【第3期】申請受付要項(A区域)(PDFファイル)
 三重県時短要請協力金【第3期】申請受付要項(B区域)(PDFファイル)
(6/25:上記の各要項のP11の添付書類に関する記載について修正しました。ご確認ください。)

 三重県時短要請協力金【第3期】申請受付要項(C区域)(PDFファイル)
(7/1:四日市市(C区域)の要項を追加しました。)


※各要項における対象地域を便宜上、以下のとおりA区域、B区域、C区域に分けて表記しています。
 A区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市、伊賀市
 B区域:津市、伊勢市、松阪市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会
     町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
 C区域:四日市市
 

(2)申請に必要な書類

 以下の書類を全て準備し、提出してください。
 様式を記入する際は、必ず記載例を参照して記入してください。
 なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
 ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
  支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
  特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認くだ  
  さい。


<必要提出書類>
【共通様式】

※7月6日更新:別紙②の記載例を掲載しました。(その他の様式の記入方法は第1期、第2期のものと基本的に同じ考え方です。)

1 三重県時短要請協力金(第3期)支給申請書兼請求書【第1号様式】
※6/21に様式を修正しました。
 PDFファイル
 Wordファイル
2 誓約書【第2号様式】  PDFファイル
 Wordファイル
3 理由書【第1号様式別紙③】(★)  PDFファイル
 Wordファイル
4 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(★)
5 通常の営業時間が分かる資料の写し(*)(★)
6 時短営業を実施したことが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を貼付した店舗書類(*)
7 店舗の外観写真(*)(★)
8 店舗の内観写真(*)(★)
9 本人確認書類の写し(*)(★)
10 通帳の写し(*)(★)
11 【売上高方式の場合】
・令和2年又は令和元年の確定申告書の写し
・確定申告書と同じ年の6月の売上台帳

【売上高減少額方式】
・令和2年又は令和元年度の確定申告書の写し
・確定申告書と同じ年の6月の売上台帳
・令和3年6月分の売上台帳
12 添付書類の貼付台紙
※上記必要書類のうち、(*)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。
 PDFファイル
 Wordファイル

 
<添付書類の省略について> ※上記表中の★印の説明
★:正規の申請期間又は特例受付申請において、第1期又は第2期の申請の際に提出済みの場合は、第3期特例
  受付申請での添付を省略することができます。
  但し、営業許可証は、許可証の有効期間内に第3期の要請期間が含まれている(要請期間の全期間有効であ
  る)場合に限ります。

 

【区域別様式】
  様式 A区域用 B区域用 C区域用
1 時短営業実施店舗【別紙①】  PDFファイル
 Excelファイル
 PDFファイル
 Excelファイル
 PDFファイル
 Excelファイル
2 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】
※課税事業者の場合、売上高は税抜きで計算してください。
※次の売上が含まれている場合、それらを除外した金額で計算してください。
 ・テイクアウト
 ・飲食以外のサービス料
 ・旅館やホテルにおける宿泊代


※6/29に様式を修正しました。
※7/6に記載例を掲載しました。
3 提出書類チェックシート
※6/25に様式を修正しました。
 PDFファイル
 Excelファイル
 PDFファイル
 Excelファイル
 PDFファイル
 Excelファイル
 

(3)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和3年9月3日(金)(消印有効)までとします。
 ※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、第何期分の資料が必要か記載がない場合は、資
  料の返送ができません
のでご注意ください。

<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請協力金 資料請求依頼用紙 PDFファイル   Wordファイル
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)
 

<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
  三重県飲食店時短要請協力金事務局 宛


<封筒貼付用宛名用紙について>
 資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式: 封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル) 
 

5 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年6月1日(火)から9月17日(金)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000250985