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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和07年12月
  • 電子メール
  • 県政運営
  • 総務部 人事課
  • ▼県職員の採用について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     不祥事を起こした県職員は、速やかに処分され、その情報も迅速に公開されているように思います。
     懲戒免職となった県職員の補充については、可能な限り民間企業での職務経験者、特に大都市からのUターン希望者を採用してください。海外戦略等の分野では、大都市の企業での職務経験者を配置することが有効であり、三重県出身者でUターンを希望する人もいると思います。

    ●総務部 人事課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは、職員の行為により、県民の皆様の信頼を著しく損ないましたことについて、深くお詫び申し上げます。
     本県では、幅広い年代の様々な知識・経験を生かせる人材が活躍する三重県庁を目指し、令和5年度に民間企業等の経験者を対象とした採用試験を創設いたしました。以降、試験制度の拡充を進めており、令和7年度に実施した試験においては、対象職種を大幅に拡大するとともに、受験年齢をそれまでの42歳以下から49歳以下に引き上げて実施したところです。
     引き続き、民間企業等の経験者採用を積極的に進めてまいります。
    <三重県総合計画>
    【政策】行政運営
    【施策】県民の皆さんから信頼される県行政の推進
    【事業】その他

  • 令和07年12月
  • 電子メール
  • くらし・環境
  • 総務部 税収確保課
  • ▼差押強化月間について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     県庁前交差点に「差押強化月間」の横断幕が掲げられていますが、威圧的であまり気持ちの良い表現ではないと思います。
     このような横断幕が掲げられていることを県民として恥ずかしく思いました。

    ●総務部 税収確保課
    <県の考え方・取組・方針>
     ご意見をいただきありがとうございます。
     ご覧いただいた横断幕のとおり、本県では県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を県税の「差押強化月間」として、差押処分の強化を図っています。
     県税では自動車税(種別割)の滞納件数が最も多く、5月に納税通知書を送付した後、督促状、催告状、差押事前通知書等の書状を8月までに送付し、それでも納付いただけない場合には財産調査を行い、11月と12月に滞納処分を集中して行うこととしています。
     県税の滞納があった場合、一定の要件に該当するときは、地方税法で「差押えをしなければならない」と規定されており、県は法令の定めに従わなければなりませんから「差押えをする・しない」といった裁量をはさむ余地はありません。
     仮に差押えをせずに県税の滞納を放置すれば、納期内に納付された大多数の県民の皆さんとの公平性が保たれないだけでなく、県財政に悪影響を与え、行政サービスの実施に支障をきたすこととなります。
     本県では、県民の皆さんの信頼に応えるとともに法令を守るという観点からも、強化月間を設け、差押えという厳しい滞納処分を実施していることについて、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

    ※県税の「差押強化月間」につきまして、詳しくは県ホームページをご覧ください。
     https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0008300111.htm
    <三重県総合計画>
    【政策】行政運営
    【施策】持続可能な財政運営の推進
    【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保

  • 令和07年11月
  • 面談・来訪
  • 議会
  • 議会事務局
  • ▼議会図書室の図書の複写について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     議会図書室で行政資料を撮影したところ、職員から、議員はコピー可能だが、一般利用者はコピー禁止と言われ、その理由を職員に確認しましたが、納得できる説明ではありませんでした。
     なぜ議員はコピーできるのに、一般利用者はコピーできないのか、正式な回答を求めます。
     また、今後県民が普通に県の文書を複写できるよう、対応の改善を求めます。

    ●議会事務局
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびはご意見をお寄せいただきありがとうございます。
     三重県議会図書室は、地方自治法に基づき設置している、議員の調査研究のための図書室です。公衆の利用に供することを目的とする図書館ではありませんが、一般の方にも支障のない範囲内で利用を認めており、図書等の閲覧は可能です。
     しかし、複写については、一般の方にはご遠慮いただいています。これは、議会図書室の大部分の図書等は著作権法による保護を受けており、一般的な図書館が行うような複写サービスを認める規定の適用がないためです。一方、当図書室は議員の調査研究のためのものであるため、著作権法が認める範囲で議員による複写は可能となっています。
     なお、一般の方が行政資料の複写を希望される場合は、情報公開・個人情報総合窓口や当該資料の担当部局で対応しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
    <三重県総合計画>
    【政策】その他
    【施策】その他
    【事業】その他