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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
三重県松阪庁舎の職員駐車場で、朝、エンジンをかけたまま駐車をしている車が何台もいます。県では「三重県生活環境の保全に関する条例」でアイドリングストップが規定されているのに、県職員がそれを守らないのはなぜですか。条例がなくても、エンジンをかけたまま駐車しているのは非常識だと思います。
●地域連携・交通部 松阪地域防災総合事務所地域調整防災室
<県の考え方・取組・方針>
ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり「三重県生活環境の保全に関する条例」第12条では、緊急用自動車を現に緊急用務に使用している場合等を除き、自動車等の駐車時の原動機の停止義務が規定されています。松阪庁舎職員駐車場において職員がエンジンをかけたまま駐車することのないよう、従前からアイドリングストップを呼びかける看板で職員に周知していたところですが、文字が読みにくくなっていたため、今回、改めて看板を新調するとともに、職員への注意喚起を行いました。今後も職員一人ひとりが三重県職員として自覚をもって、法令や社会規範を遵守するよう様々な機会を捉えて徹底してまいります。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】県民の皆さんから信頼される県行政の推進
【事業】県民の皆さんからの信頼をより高めるコンプライアンスの推進