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| 受付年月 | 受付方法 | 受付件名 | 応対所属名 | カテゴリ名 |
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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
家の近所にため池があり、周りの農家はそのため池の水を使って田んぼを耕作しています。
ただ、ため池は古く、地震や風水害が発生した際、ため池が決壊しないか心配です。ため池の所有者は分かりませんが、代執行も含め、県として何か対策は講じられないものでしょうか。
●農林水産部 農業基盤整備課
<県の考え方・取組・方針>
ご意見をいただきありがとうございます。
農業用ため池は、主に農業用水を確保するために水を貯える人工の池で、管理者は市町や自治会、水利組合など様々です。
県では、これらの農業用ため池のうち、決壊した際に浸水区域に家屋や公共施設等があり、人的被害が発生する恐れがある農業用ため池を「防災重点農業用ため池」に指定し、防災工事等の整備を進めています。
この整備にあたっては、「防災重点農業用ため池」の所有者が特定できない場合や所有者が工事を実施しない場合等には、県が所有者等に代わって防災工事(代執行)を実施することも可能です。(「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第11条)
農業用ため池の防災工事をご希望される場合は、土地改良法に基づく申請事業となりますので、まずは申請窓口であるお住まいの市町へご相談いただきますようお願いします。
県としましては、今後とも農業用ため池の防災対策に努めてまいります。
※「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」は、大規模地震や頻発・激甚化する豪雨等で、ため池が決壊し、甚大な被害が生じるケースが全国で多発したことから、適正な管理及び保全により、農業用水の確保を図るとともに農業用ため池の決壊による災害を防止することを目的に制定された法律です。
<三重県総合計画>
【政策】農林水産業
【施策】農山漁村の振興
【事業】安全・安心な農村づくり