宅地建物取引業法に関する申請書類の受付方法の変更について
現在、原則郵送申請としている宅地建物取引業法に基づく申請等について、令和3年4月1日から、別表のとおり、対面申請※とするものと郵送申請も可とするものを一覧にまとめました。
下記注意事項をご確認の上、申請等お願いいたします。
(別表)
① | 宅地建物取引業免許申請[新規] | 法第3条第1項 | 対面 |
---|---|---|---|
② | 宅地建物取引業免許申請[更新] (注意事項2) |
法第3条第3項 | 郵送可 |
③ | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 法第9条 | 郵送可 |
④ |
宅地建物取引業免許廃業等の届出 |
法第11条 | 郵送可 |
⑤ | 現地案内所の届出 | 法第50条第2項 | 郵送可 |
⑥ | 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 | 規則4条の2 | 郵送可 |
⑦ | 宅地建物取引業者免許証再交付申請 | 規則4条の3 | 郵送可 |
⑧ | 宅地建物取引士の登録申請 | 法第19条第1項 | 郵送可 |
⑨ | 宅地建物取引士の登録移転申請 | 法第19条の2 | 郵送可 |
⑩ | 宅地建物取引士の変更登録申請 | 法第20条 | 郵送可 |
⑪ | 宅地建物取引士の死亡等の届出 | 法第21条 | 郵送可 |
⑫ | 宅地建物取引士証交付申請 | 法第22条の2 | 郵送可 |
⑬ | 宅地建物取引士証書換え交付申請 | 規則14条の13 | 郵送可 |
⑭ | 宅地建物取引士証再交付申請 | 規則14条の15 | 郵送可 |
【注意事項】
1.【対面申請】は、三重県庁4階・県土整備部建築開発課まで申請書類を持参、【郵送申請】は下記事務担当
宛に郵送してください。
(宅建業に関するもの)
2.宅地建物取引業免許更新申請(別表、②)
・売買・媒介・賃貸の宅地建物取引実績について、それぞれ直近5件分の帳簿(取引台帳)のコピーを同封
の上、必要書類を郵送してください。
3.郵送の場合は、代表者若しくは従事者等の運転免許証等公的身分証明書の写しを添付してください。
4.副本の返送について
・副本が必要な方は、申請書2部(正・副)に返信用の封筒・切手を同封のうえ、郵送してください。副本
に受付印を押印の上、返送いたします。
(取引士に関するもの)
5.宅地建物取引士の登録申請を郵送する場合は、必要書類に加えて、本人確認用の公的身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の写し、及び試験の合格通知書(原本)及び写し、返信用の宛先を記入し必要な切手を貼付したA4判対応の封筒またはレターパック等信書便に対応したものを同封してください。(合格通知書を返送します。)