動画でわかる!三重県労働委員会
三重県労働委員会の各制度について、動画で分かりやすくご紹介しています。三重県労働委員会のご案内
あっせんの制度について
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労働委員会を知りたい
労働委員会の役割
労使間で起きた問題は、当事者が話合いによって自主的に解決することが原則です。
しかし、自主的解決が困難な場合、より良い労使関係を築くために、労使間の紛争を公労使の三者で構成される委員が中立な立場で早期に解決するお手伝いをする機関が労働委員会です。
労働委員会ご利用のメリットは?
- ご利用は無料(裁判費用不要) 簡易 迅速 秘密厳守
- 公正中立 公労使委員三者構成
- 労働組合と使用者(経営者)の労使トラブル解決の専門機関
- 経験豊富な公労使委員からのトラブル解決に向けた親身で丁寧なサポート
- 労使トラブルの解決に向けた話合いの場(あっせん)の提供
労働委員会の主な仕事
(集団的)労使紛争のあっせん と 個別労働関係紛争のあっせん 手続無料!非公開!
労働組合や個々の労働者と会社の間で発生した次のような労働条件等の問題について、当事者間での自主的な解決が困難な場合に、あっせん員が双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行うなど、紛争の迅速な解決を支援します。
- 賃上げ交渉にて、労働組合と会社の折り合いがつかない。
- 突然、会社から何の説明もなく解雇された。
- 事前に何の説明もなく時給が引き下げられた。
- 社員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否している。
不当労働行為の審査 手続無料!
労働組合または労働者から救済申立てが提出されると、会社など使用者の行為が労働組合法で禁止されている次のような「不当労働行為」に該当するか否かについての審査(調査と審問)を行います。不当労働行為が認められる場合は救済命令を、認められない場合は棄却命令を発します。〔労働組合法7条等〕 ⇒ くわしくはこちら
- 労働組合の組合員であること、正当な組合活動を行ったこと等を理由に、組合員に解雇等の不利益な取扱いをすること。
- 正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。
- 労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。
- 労働委員会への申立てを行ったことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。
その他の業務(労働組合の資格審査、公益事業の争議行為の予告通知等)
労働組合の資格審査、公益事業の争議行為の予告通知等についてはこちらから。労働委員会の委員
労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)5名、労働者を代表する委員(労働者委員)5名、使用者を代表する委員(使用者委員)5名の計15名で組織されています。公益委員は、中立・公平な第三者の性格をもちます。労働者委員及び使用者委員は、単なる利益代表ではなく、それぞれの側の事情を正しく労働委員会に反映させる立場にあります。公益委員 | 公益を代表する者(弁護士、学識経験者など) |
労働者委員 | 労働者を代表する者(労働組合の役員など) |
使用者委員 | 使用者を代表する者(会社経営者、使用者団体の役員など) |
Q&Aコーナー
Q&Aコーナー
各種申請書について
各種申請書をご案内しています。三重県労働委員会では、各手続きにおいて、電子申請をご利用いただけます。三重県労働委員会活動状況
リンク集
……国・県の労政関連部局、法テラス等お問い合わせ
お問い合わせ、労働委員会への相談、手続きなどは無料です。秘密は固く守られます。手続き等詳しくは、下記までご相談ください。
お問い合わせ先:三重県労働委員会事務局 地図
〒514-0004三重県津市栄町1丁目954(三重県栄町庁舎5階)
電話:059-224-3033/ファクシミリ:059-224-3053
なお、労働一般に関するご相談は下記において行っています。
三重県労働相談室 HP
〒514-0004三重県津市栄町1丁目891(三重県勤労者福祉会館1階)
電話:059-213-8290又は059-224-3110
三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課 HP
〒514-8570三重県津市広明町13番地 (本庁8階)
電話:059-224-2461/E-mail:syurou@pref.mie.lg.jp