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令和08年06月02日

盛土規制法に基づく規制区域の指定について

 三重県では、人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するため、盛土規制法第4条第1項の規定に基づく基礎調査(規制区域指定)を令和5年度から実施してきました。
 このたび基礎調査(規制区域指定)が完了し、規制区域を指定することになったためお知らせします。
 

市町別規制区域図

 規制区域の指定は次のとおりです。
 省令第3条第2項第1号の規定による宅地造成等工事規制区域及び省令第3条第2項第2号の規定による特定盛土等規制区域を指定します。県内全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域のいずれか)に設定しています。
 なお、三重県においては省令第3条第2項第3号の規定による造成宅地防災区域を指定していません。
 また、省令第3条第2項第4号の規定による基礎調査(既存盛土等調査)は、令和7年度から着手します。

※座標、メッシュデータはM-GISをご利用ください。利用方法はコチラ
 

全県版

・全県版   図(PDF) 
 

市町別 (番号は全県版の区割り図に対応したPDFです。)

北勢地域
・桑名市   3,5,6 8,9,10                             座標、メッシュデータ(M-GIS)
・いなべ市  1,2,3 4,5,8                         座標、メッシュデータ(M-GIS)
・木曽岬町  6,9,10                              座標、メッシュデータ(M-GIS)
・東員町   5,8                           座標、メッシュデータ(M-GIS)
・四日市市  8,9,12 13,14,19,20                     座標、メッシュデータ(M-GIS)
・菰野町   4,5,7  8,12,13                     座標、メッシュデータ(M-GIS)
・朝日町   9                            座標、メッシュデータ(M-GIS)
・川越町   9                            座標、メッシュデータ(M-GIS)
・鈴鹿市   12,13,18 19,20,24,25                  座標、メッシュデータ(M-GIS)
・亀山市   11,12,17 18,23,24                   座標、メッシュデータ(M-GIS)

中勢地域
・津市    18,23,24,25 28,29,30 33,34,35 38,39,46,47     座標、メッシュデータ(M-GIS)
・松阪市   34,35,39,40 41,45,46,47 48,53,54,55 56,61,62    座標、メッシュデータ(M-GIS)
・多気町   40,41,48,49,56                      座標、メッシュデータ(M-GIS)
・明和町   35,36,41,42                       座標、メッシュデータ(M-GIS)
・大台町   48,49,54 55,56,61 62,63,69,70            座標、メッシュデータ(M-GIS)

伊勢志摩地域
・伊勢市   42,43,50 51,58,59                     座標、メッシュデータ(M-GIS)
・玉城町   41,42,49,50                          座標、メッシュデータ(M-GIS)
・度会町   49,50,57,58,65                                       座標、メッシュデータ(M-GIS)
・大紀町   48,49,56,57 63,64,71,72                                          座標、メッシュデータ(M-GIS)
・南伊勢町  57,58,59,64 65,66,72,73                 座標、メッシュデータ(M-GIS)
・鳥羽市   43,44,51 52,59,60                    座標、メッシュデータ(M-GIS)
・志摩市   51,58,59,60 66,67,68,74                 座標、メッシュデータ(M-GIS)

伊賀地域
・名張市   26,27,31 32,37,38                  座標、メッシュデータ(M-GIS)
・伊賀市   15,16,17 21,22,23 
       26,27,28 32,33,38                            座標、メッシュデータ(M-GIS)

東紀州地域
・尾鷲市   75,76,77  81,82,85,86                座標、メッシュデータ(M-GIS)
・紀北町   62,63,70,71  75,76,77                座標、メッシュデータ(M-GIS)
・熊野市   79,80,81,83 84,85,87,88 89,90,91,92         座標、メッシュデータ(M-GIS)
・御浜町   88,89,92,93                       座標、メッシュデータ(M-GIS)
・紀宝町   92,93,94,95                       座標、メッシュデータ(M-GIS)
 

(参考図)規制区域図(GoogleMaps)

GoogleMapsのマイマップ機能を用いて宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法。以下「法」といいます。)第10条の規定に基づく三重県の宅地造成等工事規制区域(以下「本図」といいます。)を公開しています。 本図を利用される方は、次の注意事項を確認し、同意していただくことが必要です。本図を利用された方は注意事項に同意したものとみなします。何らかの理由により注意事項に同意できない場合は、本図をご利用できません。    
                                          令和8年5月19日
                                         三   重   県
【注意事項】
1. 本図は、三重県における盛土規制法第10条の規定に基づく宅地造成等工事規制区域を示しています。宅地造成 
 等工事規制区域以外の区域はすべて法第26条の規定に基づく特定盛土等規制区域となります。
2. 本図は、GoogleMapsのマイマップ機能を利用していますので、Googleの利用規約およびGoogleマップ追加
 利用規約に同意いただく必要があります。
3. 本図に示す区域は現況との誤差を含む場合がありますので参考図としてご利用ください。詳細な区域等につい
 ては、別に示しています図(PDF)または、座標、メッシュデータ(M-GIS)でご確認ください。
4. 本図は、内容の一部、または全部を予告なく変更することがあります。また、一時的にサービスの利用を制限
 する場合があります。
5. 本図の一部または全部を無断複写、複製、転載、ファイル化および配布することを禁じます。また、本図の利
 用により発生した直接又は間接の損失・損害について、本県は一切の責任を負いません。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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