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e-すまい三重

宅建・建築士

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宅地建物取引業について

【重要】「事務所を使用する権原に関する書面」添付書類の変更について

 令和6年4月1日以降提出分から、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書等提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。

 

【重要】宅地建物取引業法に関する申請書類の受付方法の変更について

 こちらに申請書類の受付方法をまとめましたのでご覧ください。

 

宅地建物取引業法に関する申請書類の押印が廃止されました。

 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
 

宅地建物取引士証における旧姓併記について

令和2年10月1日から、宅地建物取引士証において、旧姓の併記が可能になりました。詳細はこちらをご覧ください。
 

宅地建物取引士証交付のための法定講習について

 こちらに法定講習に関する内容をまとめましたので、ご覧ください。
  ※平成28年1月27日付で法定講習を実施する団体が増えました。

 

宅地建物取引業免許関係

宅地建物取引士関係

よくある質問FAQ

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出(基準日:令和6年3月31日)手続きについて

宅地建物取引士及び宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引と人権について

不動産特定共同事業とは

積立式宅地建物販売業とは

安全・安心な不動産取引のために

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について 

建築士・建築士事務所について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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